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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸中の土地に係る相続税節約対策を教えてください。

A.申し訳ないのですが、相続税対策については、個別具体の状況でだいぶ事情が違いますので、一般的なアドバイスをすることが難しい項目です。 相続税対策、とくにそのような地主の方の相続については、一般的には税理士に相談し、どのくらいの税金がかかるのか、想定をしてもらい、対策を相談されている方が多いようです。 ぜひ一度無料税務相談などでご相談されてみてはいかがでしょうか。 不動産運営についても、合わせて相談なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.不動産鑑定士が作成した裁判資料に係る疑義について相談させてください。

A.おっしゃるとおり、裁判資料として作成をした書面でありますので、統一した基準で計算すべきであるということを不動産鑑定士にお話しなさった方が良いと思います。 もしくは、なぜ統一した基準ではないのか確認されてみてはいかがでしょうか。 裁判の論点の証拠書類として作成されたものでしょうし、何らかの論点を立証するために作成をされているものなので、何か意図があるのか、ないのであれば、統一基準で計算をし直すようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.親から住宅資金贈与のタイミングについて、相談させてください。

A.お支払いのタイミングとしては、売買契約時に手付金としてお支払いいただくとき、契約後1、2か月して、物件を引き渡しを受ける際に、売買代金から手付金額を控除した残代金をお支払いいただくときと二回ございます。 そこが一つの目途となります。 なお、具体的なお手続きについては、当社HPをご参考になさってください。 不動産購入の流れ

個人・法人のお客様その他

Q.申込書提出後の値引き交渉について、相談させてください。

A.買付の申込書を提出してしまったのであれば、その後の交渉はトラブルになる可能性もあります。 この条件で私は買いたいですという申し込み書ですので。 ただ、端数ということであれば大きな指値交渉ではないと思いますので、まずは仲介会社に相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入土地の前面道路側にゴミ収集場所があることの不告知について相談させてください。

A.売買において、ごみ集積場の情報が、告知義務まである項目かどうかは正直微妙です。 裁判例で仲介業者が説明しなかったことについて責任がないと判断しているものもあります。 ただ、集積場の大きさ、臭い、利用状況、購入時に、このようなものが近くにない物件を探していたことを明確に不動産業者に告げていたといったような事情があった場合には、説明をしなかった仲介業者が、責任を問われる可能性も出てきます。 ご自身の取引状況によっては、都道府県にある宅建取引の相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。 集積場のトラブルについては各市町村に相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.転勤に伴い、持ち家を賃貸に変更できますか?また、賃貸に変更できた場合の節税策があれば教えてください。

A.①については、名義を変更することは法的には何ら問題はありませんが、ローンを組んで購入をされている場合には、銀行にご相談をされてください。 共有名義にする場合には、不動産の登記をする必要がありますので、登記費用はかかります。 また、親族間売買ということになりますので、不動産取得税や、贈与税の対象になる可能性もあると思います。 ②については、税金はそれぞれ個別具体的な状況によってさまざまなケースが考えられますので、お近くの無料税務相談などで税理士に直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 共有名義にする場合の税金についてもご相談されてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

141-150/383

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