Q.注文住宅の工事着工遅延を理由とする契約解除はできますか?
A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。
該当件数:383件
A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。
A.本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。 したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。 たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。 不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。
A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
A.①更新手続きは不動産会社によってさまざまです。 入居時に書面を取り交わしをしないということはないですが、更新については、更新料だけの支払いで更新手続きを終えるような場合もあります。また、入居時の契約で更新料の支払いが賃借人の義務になっているので、書面の取り交わしがなければ更新料を支払わないと拒否することは難しいです。したがって、とりあえず更新料を支払ってほしいという要求は法的に×とは言いにくいです。 ただ、本件のようないい加減な対応の会社に対しては、書類が整ってから支払いたいと要求することは全くおかしくないと思います。 ②通常火災保険は賃貸をするときの条件になっている場合も多く、未加入時期があってはいけないので、本件のように手続きが遅れてしまっている場合でも、契約日は遡ってと言われることがほとんどだと思います。ただ、この点は保険会社の考え方もあるので、一度保険会社に問い合わせをされてもよいと思います。 ③不動産会社の手続きの遅滞により、火災保険が未加入で、そのために火災が起きてしまったというような場合には、不動産会社に損害の補填を求めることになります。火災保険に入っていれば支払うことが無かった賠償費用を不動産会社に請求することになります。 ただ、実際には非常に負担が大きい手続きになりますし、時間もかかります。すでにお支払いを終えているので、早急に書類を再送し、手続きを進めるよう不動産会社に要求したうえで、ちゃんとした手続きをしないのであれば、直接貸主に相談することを不動産会社にも伝えてよいのではないでしょうか。
A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。
A.賃貸物件の補修については、大原則は契約の内容になります。したがいましてまずは契約書の内容をご確認ください。 一般的は、熱割れ、さび割れ、自然災害が原因という場合には賃貸人負担が多いと思います。ただ、空調機の使い方が原因による熱割れのケースもあり、その場合には賃借人の負担になる可能性もあります。 まずは、どのような原因で割れたのかですが、この点は、業者がみればわかるようですので、一度管理会社に相談のうえ、業者に原因を確定してもらうことから始めてください。原因がわかったら、その原因による破損が契約上どちらの負担になっているのか、わからない場合には、賃借人が原因ではない破損については、賃貸人負担というのが原則です。 また、火災保険については、商品内容によって保険金対象かどうかが決まりますので、もし賃借人負担となった場合には、保険会社にご相談ください。
A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。
A.法的にはまだ一年ですので、返金を求める管理会社の請求権は時効消滅はしておらず、管理会社としては請求することが可能ですし、それが本当であるならば、本来は得られない利得をご相談者様は得たことになるので、その分は返金をする義務はございます。 ただ、これですぐに返金というわけにはいかないと思います。まずは、過去に締結した契約書を見せてもらい、敷金を預けていなかったこと、退去時に誤って敷金を返金したことを証明できる入金証明などは、確認させてもらうべきです。 そのうえで、管理会社がいっていることに誤りがなければ、返金はしなくてはいけません。たしかに1年かかったのは事務の怠慢ですが、これを法的な過失として不動産会社側に求めるのは正直難しいと思います。
A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。
A.契約時にどのような説明が不動産業者からあったかによりますが、電気やガスについて何らの説明がなかったのであれば、当該不動産業者は、宅建業法に違反している可能性はあります。 電気やガスといった基本的なインフラに関わることなので、契約解除につながりかねない話です。 一度、都道府県の宅建取引のトラブル相談窓口に対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。