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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「家賃49800円(管理費も同額)」の意味を教えてください。

A.通常、家賃49800円(管理費込み)とあった場合には、支払い金額は49800円となりますし、 49800円(管理費5000円)とあれば、支払い金額は54800円となります。 通常はどちらかの記載となっているはずです。 もし頂いたような記載が本当になされているのであれば、金額はおそらくは99600円となりますが、不動産屋に聞けばすぐに教えてくれると思いますので、ご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.子供同居の可否等に起因する、アパート入居申込の解約について教えてください。

A.確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。 また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。 まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。 契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。 入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。 名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の温水器の故障で対応が遅く、不誠実に感じます。

A.トラブルに対する対応については各不動産会社の考え方もありますし、対応が妥当なのかどうかというのは、第三者として評価するのは非常に難しいです。一般的に、謝罪と銭湯代金の支払いというのは決して不誠実な対応とはいえないのではないでしょうか。 賃貸物件でのトラブルについて、生活に支障がでるような事態になった場合には、その分の賃料の何割かをカットしてもらうといった解決も取られます。民法上も賃借人の過失ではない場合には、賃料の減額を請求できるとなっております。 ただ、風呂が使えなかったというだけの場合は、その月の賃料1割程度の削減が相場だと思います。 以上を参考に、大家さんに交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売却と賃貸物件購入と節税について教えてください。

A.ワンルームマンションの賃貸経営は、節税効果があるとして今人気の投資対象の一つとなっております。 それは、不動産投資によって得た所得は、総合課税として申告ができるからです。 たとえばサラリーマンの収入に不動産投資で得た所得を足して申告ができるわけですが、もし不動産投資所得が赤字だった場合には、サラリーマンの収入から控除することができるので、所得全体を小さくでき、所得税を結果的に節約することができるということです。 特に節税効果が高いとされているのは減価償却費です。実際に費用として出ていくわけではないにも関わらず、経費計上ができるため、効果が大きいのです。 ただ、不動産投資にはデメリットもあります。空室リスクはつねにありますし、市況の変化による賃料の値下げ、滞納、マンション室内での事件事故などによる価値の減少などです。 必ずデメリットも踏まえたうえで、不動産業者や税理士などの専門家の意見も必ず聞いたうえで、投資を始めてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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