Q.売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?
A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。