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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.隣接建設中マンションの騒音風害についてのご相談です。

A.騒音が原因の慰謝料や損害賠償の請求の可否については、一般的には騒音が受忍限度を超えるレベルで初めて認められるとされております。 ただ、受忍限度がどのくらいかというのは、マンションの構造や、周辺状況によっても変わってくるため、一般的なレベルを示すことは難しいです。 騒音がどういうレベル感なのか、夜中の状況なども録音したり、可能であれば騒音のレベル測定などもおこなって、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.昨年購入した自宅の売却についてご相談です。

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件がございます。 ①一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、建てたばかりの物件であっても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 ②未入居の物件としても築1年を経過しますと、やはり新築の要件には当てはまらなくなりますので、「中古」物件として販売することになります。 したがって、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 しかし、販売価格はさまざまな要因で変動いたしますので、一般的な見解が当たらない場合もございます。 ぜひ、専門の不動産業者にて直接ご相談頂くことをお勧めいたします。 また、物件の売買は、税金の課税対象になる可能性もございますので、そのあたりもご相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン返済中自宅の賃貸を希望についてご質問です。

A.住宅ローンは自身の居住用物件の購入、増改築を行う際に借り入れる際に適用されるものであり、賃貸に出すとなる自身の居住用とは異なりますので、住宅ローンの適用外とされます。 金融機関により取扱いが異なりますが住宅ローン契約書に居住用を対象とする旨を明記されていることも多く、金融機関に確認せず賃貸に出すと、金融機関より後日契約違反とされる可能性がございます。 よって賃貸に出す前には、ローン契約をされているネット銀行に確認することをお勧めいたします。 不動産会社を選定する場合、複数の不動産会社にご相談の上、ご自身に要望に一番適した不動産会社を選ぶことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ベッドの置き跡のくぼみは自然損耗ではないとの主張の訴訟提起についてご相談です。

A.当事者双方で話し合いによる交渉が成立しない場合、利用するのが裁判所でございます。 よって申立を行った方が必ずしも正しいわけではなく、お互いの主張及び証拠を基に裁判所がどちらの主張が正しいかを判断いたします。 裁判での主張方法については、不動産会社ではなく弁護士の業務になりますので、お近くの弁護士にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.34年賃借している建物の買取を大家から打診されたのですが。

A.築年数が経過している物件の場合、設備や外壁などの目に見える場所だけではなく、例えば耐震性やシロアリ、雨漏り等の目に見えにくい場所にも注意が必要でございます。 築年数が経過している物件の購入には住宅診断士による住宅診断が有効かと存じます。 当該物件が将来的に売却できるか、修理しないで何年住むことができるかはお住まいの地域及び建物の使用状況などにより異なりますので、お近くの不動産会社に住宅診断も含めご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地買収交渉について教えてください。

A.売りに出ていない不動産を購入するには、所有者の売買する意思が必要となります。 よってまず所有者の方に土地を売って頂けるか確認する必要がございます。 宅建業者と代理契約を締結すれば、交渉含む代理行為を宅建業者に委任できます。 交渉を依頼した結果、売買契約を締結した場合には宅建業者への報酬が発生いたします。 個人で連絡や売買交渉を行うとトラブルが発生する可能性がございますので、交渉や報酬について一度、お近くの宅建業者にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

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