Q.境界ぎりぎりにある隣家給湯器と境界塀の設置について、相談させてください。
A.不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。 まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。 業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。
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A.不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。 まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。 業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。
A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。
A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。
A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。
A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。
A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。
A.①交渉は可能です。 ただ、実は新築時よりも賃料が上がっている物件もありますし、前の入居者と比べて高いというだけで、賃料の値下げに応じてもらえるかどうかは分かりません。前の入居者との賃料設定についても、何かほかの理由があって多少安く設定をしていた可能性もございます。 賃料は周辺相場にも影響しますので、周辺相場が安くなっているという事情があればそれも根拠とされたほうが良いとは思います。 ②共用部の掃除がなされないことで何らかの金銭的な損害を受けているという事情がないと、なかなか不当利得云々といったお話をすることは難しいと思います。 不動産会社に粘り強く話をするしかないのではないでしょうか。
A.海外転勤中に貸すということは、また戻ってきてお住まいになるということを条件とされる方が多いです。 そのためには、「定期賃貸借」という、契約更新を前提とせず、契約期間ごとに更新するかどうかを賃貸人が決めるという方式を取ることが一般的です。そうすれば、転勤から帰ってから、賃貸借期間終了のタイミングで賃貸の更新をしないことで、また住み始めることができます。 「普通賃貸借」は、更新が前提となりますので、また住みたいと賃貸人が思っても、そう簡単には契約をやめることができません。 ただ、「定期賃貸借」は「普通賃貸借」に比べればどうしても賃借人が不利になることから、賃借人が見つかる可能性が低くなるので、賃料が安くなる傾向がございます。 また、賃貸借は原則形態が普通賃貸借であり、定期賃貸借契約は、法律の規制もございます。物件のお近くの不動産賃貸業者にご相談されることをお勧めいたします。
A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。
A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。