Q.一軒家をリフォームして賃貸に出すことは可能でしょうか?
A.リフォーム後の賃貸は可能です。お近くの不動産業者にぜひご相談なさってください。
該当件数:383件
A.リフォーム後の賃貸は可能です。お近くの不動産業者にぜひご相談なさってください。
A.農地売買において手付金の受領が禁止されているということはございませんが、農地売買は非常に複雑な取引となりますし、法規制も多いので、農地売買取引を日ごろから手掛けている不動産業者に相談されて取引をすすめるようになさってください。
A.排水管が埋めてあるとのことですが、隣接地の排水管が地中に埋設されているということを前提として回答をいたします。 排水管が埋まっていることが土地の価格にどのように影響を与えるかについては、埋設されている理由(原因)や、数、位置、例えば道路に接道しているかどうか、将来的に改善可能か否か、などにより異なるかと思いますので、一概にどのくらい違うといったお話はできませんが、地中埋設物の存在が価格に影響を与えることは少なからず多いと思います。 ただ、リスクについても同様に排水管の位置や数によって左右されます。したがって、土地を購入する際は、目に見えない、どのように排水管が埋めてあるのかを確認すべきですし、そのために、一度不動産業者に調査をさせて取引前に事前に確認をしておかれるべきだと思います。
A.仲介と買取について、一概に仲介の方が利益があるとか、売却価格が高くなるというのは難しいです。どうしても物件によります。 一般的に買取の場合は、通常相手は不動産業者になります。また売却までの期間は仲介に比べると短いです。その分、 早い現金化ができるメリットはあります。 ただ、どうしても仲介に比べて売却価格が安くなる傾向はあります。 また、不動産業者の買取の場合には、売主の契約不適合責任を免責する条項を入れてくれる場合もありますし、売却後のトラブルも少ないといったメリットがあります。 一度、不動産業者に簡易的な査定をお願いされてはいかがでしょうか。どうしても物件により仲介、買取、価格は変わります。ぜひお近くの不動産業者にご相談なさってみてください。
A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。
A.賃貸のお申込みについては、必ずしも先に届いた申し込みを優先するという決まりはありません。営業時間外で届いたものについては一律同時に届いた申込書と扱うことも何ら問題はありませんし、結局最後は、貸主が貸すと判断した方が契約の相手方となります。 たとえば、もう借主はあなたですと明確に返事をもらっていて、すでに入居に向けた準備を具体的に進めていたにもかかわらず、入居を断られたといった事情がない限りは、訴訟に持ち込んで損害賠償請求が認められることは難しいと思います。
A.本件の場合、まだ売買契約を締結していないとはいえ、買主からすれば、購入に向けた期待は十分にあり、具体的な契約日などまで調整をしていたとなると、契約への期待は法的に保護することができると評価される可能性は高いと思います。 まず売主の個人情報ですが、土地の登記簿謄本をとれば所有権者の氏名住所はわかります。 業者Aに調べさせてみてはいかがでしょう。 それから宅建業者の不当な取引対応については、不動産業者を所管している都道府県に相談窓口がありますので、対応を協議されてはいかがでしょうか。 また、損害賠償については具体的に損害が発生をし、請求する側でその立証をする必要がございます。 土地自体は消費税課税項目ではありませんので、消費税が上がったことで何が損害だったのかは整理しなければいけません(たとえば業者に払う仲介手数料は課税対象です)。どうしてもBの対応に納得できないということであれば、行政のみならず、お近くの無料法律相談なども活用されるもの選択肢だと思います。
A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。
A.例えば、夫の単独の名義であっても、不動産の購入に当たり、ご自身が頭金の一部をだしたとか、ローンの返済を一部行っていたという事情があれば、当該不動産は、夫婦の共有といえますので、共有持分があるとして、共有持分権を根拠に処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる方法があります。 なお、仮処分・仮差押えの申立てには供託金も必要ですし、いずれも暫定的な措置ですから、裁判所に認められても、その後不動産をどうするか、という問題は決める必要が有り、最終的に売却して退去することもあります。 このように阻止するためには法的な手続きが必要となりますので、一度お近くの無料法律相談などをご利用されて、法律の専門家のアドバイスをお聞きになることをお勧めいたします。
A.まず審査基準は、貸主管理会社によって異なりますし、審査基準もなかなか明らかにはされないので、一般的にお答えするのは難しいですが、一時的に無職であっても、たとえば預金額で審査をしてくれる貸主管理会社はあるようです。連帯保証人についても、親族でないとダメということもありません。 また、審査は通常は借主本人です。書類については、本人確認ができる書類や住民票、印鑑証明、収入証明書(職がある場合)が一般的です。 繰り返しになりますが、審査は貸主管理会社で異なりますので、まずはご希望の地域の賃貸不動産業者でご相談なさってください。