Q.住んでいた家を一時的に賃貸に出したいのですが、どうしたらいいですか?
A.そのような場合には、当社も含めて不動産会社が行っているリロケーションサービスを利用するのが一般的です。不在中は、ご所有の物件を定期借家契約を条件に賃貸をします。 もし当社のサービス内容がお知りになりたい場合には、こちらをご覧ください。 →不動産(マンション・一戸建て)を貸す・貸したい
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A.そのような場合には、当社も含めて不動産会社が行っているリロケーションサービスを利用するのが一般的です。不在中は、ご所有の物件を定期借家契約を条件に賃貸をします。 もし当社のサービス内容がお知りになりたい場合には、こちらをご覧ください。 →不動産(マンション・一戸建て)を貸す・貸したい
A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。
A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。
A.ご相談のような宅建業者に関するトラブルについては、各行政に宅建業者相談窓口がございます。当該所轄官庁の判断で、悪質であると判断された場合には、行政処分が行われることになります。 お住まいの都道府県の相談窓口にぜひご相談ください。その際、実際に出ている間取の図面などの資料も忘れずにご持参ください。
A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。
A.通常任意売却は、ローンが残っている物件の売却金額および自己資金でローンを返済できない場合に行われるものであり、そもそもローンの返却が可能である場合には行われません。なのでローンを支払える余力がある方については、任意売却ができませんので、任意売却させようとしているということはないのではないでしょうか。 また、ローンが組みにくくなるということですが、これは任意売却が原因というよりは、任意売却の前段階である、支払に滞納が生じたことが組みにくくなる原因です。 また、通常は普通売却ですので、これが普通売却ですとの記載はありませんが、任意売却である場合には、当然に取引前の段階で説明を受けますので、ご心配はありません。
A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。
A.ご相談者様のご条件は、正直、賃貸の審査は厳しいものになると思います。また、お探しになる地域によっては、物件自体が少なく、より厳しいものになることもありえます。 ただ、賃貸物件の審査は様々であり、一概に過去のそのような履歴があるから絶対にダメというわけでもありません。 まずは、お近くの賃貸の不動産会社にご相談ください。その際ご自身の条件をお話されたうえで、賃貸物件を探してもらうようになさってください。
A.ローンはどのくらいあるのか、今後どのような居住状況をご希望なのか、別居後のローンの支払いをどうするのか、別居された場合に、その方々の支払能力は大丈夫なのかなど、個別の情報をお伺いしない限りは、権利的に損が無い処理ということをこのメールでお示しするのは難しいです。 おそらくは、残っているローンの支払いをどうするのかということが一番問題になると思います。 まずは、融資を受けている銀行に対応をご相談なさってください。また、新たなお住まいをお探しということであれば、直接お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。
A.建売住宅か注文住宅か、どちらがいいかというご質問でしょうか。 こだわりがある、住むまでに時間がかかってもよいという方は、注文住宅を選択される方が多いと思います。自分でこだわって建てた分、注文住宅のほうが満足感が高いという話も聞いたことがあります。 ご自身の予算や、どのくらい居住されるつもりなのか、などをよく考えてご選択なさってください。 お近くの不動産業者に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。