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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.旧ごみ集積場の土地を自治体に寄付すると、分譲住宅の資産価値に影響があるのでしょうか?

A.ごみ集積場の資産価値の評価への影響については、ある方が資産価値を下げるという見方が一般的だと思います。したがって、なくすことが資産価値の低下につながるということは決して一般的ではないと思います。したがって、不動産業者として、ごみ集積場を寄付したところで、不審に思うということは無いと思います。 たとえば、ざっくりとした鑑定については、大手の不動産業者であれば、安価ですぐにやってもらえますし、一度不動産業者に簡易鑑定をさせてみるというのもよろしいかと思います。おそらく反対されている方も、業界に詳しい方のようですし、数字のデータがないと説得できないのではないでしょうか。ご検討ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売却時の測量の必要性と、測量にかかる費用を教えてください。

A.まず測量については、売買の際は通常確定測量を行います。現況測量は概算での測量ですので、確定測量のみになります。 金額の相場ですが、100坪前後で現況測量が10~20万円、確定測量が60万~80万円程度でしょうか。 600坪くらい大きな土地になりますと相場というのはなく、各測量会社によって金額が異なります。 したがって、物件をお売りになる際に、不動産業者を通じて確認いただくことになります。事前にお知りになりたいのであれば、測量会社に直接お問い合わせいただければと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.パンフレットに「設置」と表示されたエアコンが設置されていません。契約後ですが、設置してもらうことはできますか?。

A.契約後に説明と異なっていたことが判明したというわけではなく、契約前にエアコンが無いことがわかって、それでも購入をされたということであれば、不動産業者に対して、宅建業法上の説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ご自身でエアコンをつけることも結果としては理解されて契約をしたということであれば、広告の誤りによって損害を被ったとは主張しにくいと思います。 しかし、事実と異なる広告表示をすることは、景品表示法に反する可能性は高いです。一度、お近くの無料法律相談、または、行政の宅建トラブル窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.転勤で親戚に貸している建物があります。賃貸の仲介をしてもらい親戚に家賃を払ってもらうには、どこに相談したらよいですか?

A.まず、賃貸の仲介とのことですが、借主を探してもらうために仲介をお願いするということであれば、賃料額の0.5カ月分というのが法定手数料です。加えて、通常の仲介業務以外に、貸主ご自身で要望した対応がある場合には別途費用がかかることもあります。 また、物件の管理をお願いしたい、たとえば、借主の連絡窓口だったり、賃料の集金代行だったり、更新業務など、そういったことを不動産会社に要望されるのであれば、大体賃料の1割分程度が手数料として毎月かかるというのが一般的です。これは不動産会社によって価格が異なります。 賃貸として貸せるか否かについてなど、賃貸不動産の件は、お近くの不動産会社にまずはご相談されるのがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築マンショントイレ内の洗面所、排水部分のステンレスのサビに困っています。

A.まずは、原因の特定だと思います。やはり、TOTOなどの専門業者に相談されてはいかがでしょうか。 そのうえで、部品が原因であれば、売主に対応を求めるべきでしょうし、水の中ということであれば、これは行政が窓口になります。 不動産の購入に関わるトラブルについては、各行政で宅建業相談窓口がございますので、そちらに具体的に相談されることもお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一般社団法人所有アパートの承継対策について、教えてください。

A.なかなか難しい問題ではありますが、不動産については、法人が解散した場合の残余財産の帰属について、行政などに贈与するといった規定を設けている社団法人がございます。 ただ、不動産の処分については、税金を気を付ける必要がございますので、お近くの無料相談などを活用され、不動産の処理方法も含めて税理士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.買付申込提出後の売買価額増額要請

A.たしかに指値での買い付け金額ですので、それを増額せよというのは不誠実という評価も仕方ないですが、法的にいえば、買付申込みは、当該金額で購入したいという意思表明であり、この金額での購入を法的に義務付けるわけではありません。したがって、法的に違法な行為とまでは言えないと思われます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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