Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?
A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。
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A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。
A.仮契約をお済ませということですので、まずはマンションの販売をしている不動産会社に本人確認の手続きについてお尋ねください。 住民票は移せなくても、契約は問題ありません。 免許証の名義変更については、そんなに時間がかからずできますので、お済ませになることをお勧めいたします。
A.賃貸物件は、地域、間取、築年など賃料が決められる要素は様々です。 物件を所有されているとのことですので、物件の管理を任せている管理会社から賃料の提案が来たという状況でしょうか。まずは賃料を変える根拠を説明させることからだと思います。そのうえで、どうしても賃料相場が知りたいということであれば、物件のある地元の不動産業者に聞くのが一番確実だと思います。 当社のセンターがお近くにあるようであれば、お問い合わせいただければご相談には乗れますので、ぜひご活用ください。
A.おっしゃるとおり、民法上、支払を受領したものは、支払を行ったものに請求された場合には、領収証を発行する義務があります。 不動産会社を通じて、借主に、民法の規定にしたがって、領収証の発行を求めて問題はございません。
A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。
A.配管などの水回りの不具合が原因で、生活に支障が出るレベルのものは、購入物件の「瑕疵」と評価されて、売主がそれを修繕する義務を負います。また、間に入っていた不動産会社も、たとえば、売主からそのような不具合を聞いていたのに買主に説明をしなかった、といった事情があれば、宅建業法上の説明義務違反として、損害賠償請求をすることができます。 このような宅建業に関するトラブルについては、弁護士などの無料法律相談のほか、各行政に宅建業のトラブルに関する窓口もございます。そこに、対応についてご相談をするということも可能です。 配管の不具合は、生活に直結するトラブルですので、ご不安が多いということであれば、そのような窓口をぜひ利用なさってみてください。
A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。
A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。
A.取引から10年が経過しているとのことで、取引当時の売主に瑕疵担保責任といった法的な責任を問うことは、時効によりできません(瑕疵担保責任は民法上10年以内に請求しなければ時効により消滅してしまいます)。 ただ、隣地の売主は、本来であれば、土地内にある水道メーターが質問者様の敷地からのものであるということは今回の隣地買主に説明をしなければなりません。 法的にいうと、質問者様の所有物である水道メーターが隣地に出てしまっている状態なのでそれを戻すのは、所有者である質問者様が負わざるを得ないということになりますが、隣地の売主も、法的にいえば、土地の瑕疵担保責任を負う可能性があります。 ついては、隣地買主には、質問者様だけではなく、売主に対しても費用負担を求めるように、交渉をされてみてはいかがでしょうか。また、法的に費用負担義務はないとしても、質問者様が購入した当時の売主の連絡先が分かるのであれば事情を説明して費用負担を求めることもなさってみるべきだと思います。 加えて、工事代金についても、もう少し安くやれる業者がないかどうかについても、検討されたほうがよろしいと思います。