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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.ローン審査合格との担当者の虚偽申告について、会社の責任を問えないでしょうか?

A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住民票を移転しないでマンション購入をした場合の登記手続と税金について教えてください。

A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産売渡承諾の撤回はできるでしょうか?

A.売渡承諾書をめぐっては、たまに紛争になることはありますが、裁判例によれば、売渡承諾書の提出のみで不動産契約が成立したということはないという判断がなされております。したがって、解約金などの請求もありません。 ただ、承諾書と買付証明書の内容が売買契約書と同じくらい詳細なもので、その取り交わしが売買契約書の締結と同等と認められるような場合には、簡単に承諾書を取り消すというわけには行かなくなります。 このようなケースはあくまで例外ですので問題はないかと存じますが、間に仲介会社が入っているのであれば念のためご相談ください。そのような会社がなく、買主からキャンセルについてクレームがあるようであれば、無料法律相談を利用されるなど、専門家へ相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション購入時の申込順と、優先順位について教えてください。

A.基本的に売主が売りたい人に売る、つまりは、申し込み順は正直関係がありません。 基本的には申し込みが先着順ということで販売受付をしていない限りは、高く買ってくれる方と契約が成立するというのは、不動産業界ではよくある話だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.割高な火災保険への強制加入が妥当かどうかについて、教えてください。

A.保険の契約について強制されることは法的にも問題はありませんが、会社まで指定をして加入を強制することは、独占禁止法に違反する行為とされております。 ただ、いろいろと便宜を図ってもらっている不動産業者のようですし、違法だといきなり抗議をするよりも、貸主と直接交渉させてほしいとか、自分が加入する保険の内容はちゃんと知っておきたいということで、説明を求める(もしくは保険会社の連絡先を求める)などの交渉をされてはいかがでしょうか。 結局、高い保険料は、大体は不動産屋のマージンの可能性が高いので、貸主や保険会社に聞かれてしまうと不動産業者としては困ってしまうケースがほとんどです。それでも一方的に加入を求めるのみということであれば、独占禁止法に違反していると聞いた(消費者に選択の余地のない取引をさせることが、公正な取引ではないとして、違法とされております)ので、各都道府県に設置されている賃貸契約トラブルの窓口に連絡をすると不動産業者に話をしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物の工事が遅延したことにより、土地代金に係る金利が増加しましたが、払わなくてはなりませんか?

A.不動産業者の当初の説明に基づいて金利の計算をし、結果として、説明と異なる結果となってしまったことで被った損害(追加の金利分)については、不動産業者が負うべき負担であるとは思いますが、業者としても簡単に負担を了承してくれることはなかなか難しいかと存じます。 各行政には、このような宅建業者のトラブルに関する相談窓口がございますので、一度具体的な対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約締結は認印でもよいのでしょうか?

A.たしかに法的には認印でも問題はありません。 しかし、実印をお願いしている不動産業者も多いと思います。 ・買主の場合、ローン審査を行うのであれば、結局実印が必要になる。 ・精神論ですが、不動産の売買という、非常に高額の取引を行うので、その意識を持ってもらう。 こういった点がその理由です。 当社の取引においても、通常は実印での押印をお願いすることが多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産仲介業者に帯設備使用説明書の取り寄せ義務はないのでしょうか?

A.一般的な仲介業務の範囲からいたしますと、売主から使用説明書がないといわれた場合に、メーカーなどに問い合わせをするような義務までは負っていないと思われます。したがって、法的にいえば、使用説明書の受け取り請求などを求められるような権利を買主側で有しているとは考えにくいです。

個人・法人のお客様その他

Q.問題のある借家人に退去要請をしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。

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251-260/383

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