Q.賃貸借契約書が手元に届かないのですが、どうしたらよいですか?
A.賃貸の業者によっては、鍵さえ渡してしまえば、書類関係の手続きは結構後回しということで、お戻しまで時間を要することがままあります。また、貸主での押印作業が遅れているといった事情の可能性もあります。 ただ、退去をするまでは、賃貸契約書は、各当事者で保管すべき大事な書類ですし、行政への手続きで必要になることもございます。至急手元に届くように対応することを求めても全く問題はありませんので、改めて業者に督促を行ってみてください。
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A.賃貸の業者によっては、鍵さえ渡してしまえば、書類関係の手続きは結構後回しということで、お戻しまで時間を要することがままあります。また、貸主での押印作業が遅れているといった事情の可能性もあります。 ただ、退去をするまでは、賃貸契約書は、各当事者で保管すべき大事な書類ですし、行政への手続きで必要になることもございます。至急手元に届くように対応することを求めても全く問題はありませんので、改めて業者に督促を行ってみてください。
A.住所やお名前、不動産の売買価格などは、個人情報になります。契約書自体を盗まれたり持ち出されたりしているわけではないですし、撮影された情報でできることはあまりないとは思いますので(たとえばDMなどの案内活動でしょうか)、大変なことになるような事態にはならないとは思います。気になるようであれば、撮影された方に撮影した目的を確認したうえで、目的次第では、削除をお願いするなどはされたほうがよろしいかと存じます。
A.まずは共有物分割に関する協議を行って、それでも解決ができなかった場合には、裁判所に共有物の分割方法を決めてもらう請求を行うことができます。 その場合にも基本は話し合いでの解決ですし、裁判所が間にはいっても話し合いがつかない場合には、裁判所が分割方法について決定をいたします。 分割方法の原則は、現物分割であり、共有不動産を分筆して、それぞれの所有者が分筆された一つ一つの不動産の所有者となります。各所有者は、単独でその不動産を売却することができるようになります。 すべての不動産が売却という形で精算される方法として、全面的価格賠償という方法や競売による精算という方法もございます。前者は、共有者の一人が不動産の全部を取得してその一人が各共有者にそれぞれ売買代金を支払うという方法であり、後者は、共有不動産を競売にかけて、その売却金額を各共有者で分けるという方法です。ただ、この二つの方法については、所有者の財産状況や、各共有者の希望などを裁判所が確認したうえで行いますので、共有者が売却を望んでいないのにもかかわらず裁判所が強引にこの二つの方法をとるということはほとんどありません。
A.家賃価格の算定について、公的に専門的に行うような機関はありません。たとえば、家賃をめぐって裁判になった場合には、不動産鑑定士が周辺の物件の価格を鑑定し客観的な鑑定を行うこともございますが、非常に費用がかかります。 したがって、実際の家賃査定は、各不動産業者が、周辺の物件情報に基づいて、独自で算出をしております。 当社でも、家賃査定は行うことができますので、お力になれると存じます。
A.①生活するうえで重要な事項と宅建業法上で規定されているものについては、当然に説明をする義務がありますが、トイレのドアの鍵というものについては、法定の説明事項にはなっておりません。 したがって、売主から事前に壊れている旨聞いていれば、不動産会社としては説明をいたしますが、そうでない場合に、たとえば、不動産会社が、鍵の状態をすべて調べたうえで、説明するという義務までは負っておりません。 ②売主の立会についても、どちらのパターンもありますので、一般的に来る、来ないということはなかなか言えません。転居先が遠い、立会日に都合が合わないなどの理由で、売主の立会がない中での契約も少なくありません。
A.物件の買い取りというのは、住むのに必要不可欠な建物の機能に瑕疵がある、購入目的を果たせない程度の瑕疵があるといったものが客観的に認められない限りなかなか認められないのが現実です。今回の鳩の被害がどのくらい生活に影響を与えているかメールだけではわかりませんが、たとえば解約をめぐっての法的紛争に至った場合には、まずは、鳩が来ないような対応などをすることが求められることが多いです。 おそらく状況としては、このような建物が近隣にあるという情報は、事前に不動産会社からご説明はなかったと思われますので、鳩の対策を当該不動産会社の費用でやってもらうように交渉なさってみてはいかがでしょうか。 不動産業者が誠意ある対応をしない、対応をしても全く効果がないという状況に至って初めて買い取りについて検討してもらうという順番になるかと存じます。
A.連棟式建物は、通常の建物よりも再建築や解体、切り離しが複数権利者が絡むことが多いため、難しく、住宅ローンも不可になる可能性が高いとされております。そのため、売却価格は低くなりやすく、市場相場の7割程度になることが多いといわれております。 連棟式建物といっても、ご存知の通り千差万別で、共有者や隣地との関係で、取り壊しや一部取り壊しが可能なもの、不可能なもの、建物そもそもの構造、隣地との位置関係などで価格が相当動きます。一般的には低い価格にて市場に出ているものも多く、中には地価よりも安い値付けのものもある可能性がありますが、あくまで可能性であり、なかなか一般論で語ることができない物件です。 もし個別で興味のあるような物件がある、またはそのような物件をお持ちということであれば、お近くの不動産業者にぜひご相談ください。
A.土地建物の価格の按分については、消費税が建物にしかかからないということで、税務上問題となる論点です。売主としては、なるべく収める消費税額を低くしたいということで建物価格を安くしたい、他方、買主としては、消費税額が高いほうが、控除額の幅が大きくなる、毎年経費として建物の減価償却費用を計上できるといったメリット、つまりは税金額を押さえることができるということで、建物価格が高くしたいということを考えるのが通常です。したがって、土地建物の按分については、のちに国税がチェックすることも多く、中には不当にどちらかの金額が高すぎる、安すぎるとして両者の価格を否定するようなケースもあります(チェックされるのはあくまで契約書記載の金額です)。 したがいまして、一度、無料の税務相談などを活用し、税理士にご意見を聞いていただいたほうがよろしいかと存じます。
A.不動産の売買取引において、売主が、先に保証金などの費用を入れるということはまずありません。 とにかく何か理由がわからないような費用の支払を求めてくるというのは、非常に危険な取引になりますので、十分にご注意ください。
A.1について 借地人は、地主の承諾を得なければ、借地権を譲渡することができず、借地権の譲渡を承諾するか否かは、地主の自由となっています。また、地主は、借地権の譲渡の承諾の可否について、その理由を明示することも求められていません。 2について 仮に借地権の買主希望者が提示した価格があったとしても、裁判所では、その価格が借地権の価格としてみなされるわけではありません。なお、裁判所では鑑定をもって価格を決めることになります。 このため、「適正価格」の意味にもよりますが、買主希望者の提示した価格は、借地権の適正な価格というわけではありません。 3について 地主が借地権譲渡に承諾しない場合には、借地権者としては、借地非訟手続しか方法はありませんが、仮に同手続で地主が借地権の優先譲渡を申立てた場合には、その申立てが優先し、買主希望者が購入できなくなります。 このため、それを承知の上で購入を希望してくれる者を見つけることが難しいのが実情ではないかと思います。 不動産業者も、地主の承諾を取りたいばかりに、法的には無理なことを言っているのかもしれません。 どうしても強引に主張を続けるようであれば、お近くの無料法律相談などをご利用され、弁護士の見解もお聞きになることをお勧めいたします。