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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.未成年時代に親の独断で購入した土地の名義をよこせとの父親からの請求にどう対応したらいいですか?

A.まず、奥様の名義で土地を購入したということですから、売買契約書も土地登記も奥様名義かと理解します。 そうであれば、土地は奥様が所有権を有していることになります。 従って、贈与をしたといったような特別な事情が無い限り、父親に所有権が移転するといったことはありません。 そのうえで、現在の状況は、土地について、父親が奥様から使用貸借(無償で借りること)しているか、借地しているか、というのが法的状態かと理解します。使用貸借か、土地対価の地代を収受する借地かで、借地借家法の保護の有無が変わり、後者であれば借地権が発生しますので、大きな違いです。 本件の事情では、父親は固定資産税のみ負担し、その余の金員の支払いはないようです。そうであれば、判例は、建物に関しての事案ですが、「建物の借主が建物を含む貸主所有の不動産の固定資産税を負担していても、特段の事情がない限り、建物使用の対価とはいえない」としていますので、本件でも、原則として、使用貸借としてみなされる可能性が高いといえます。 そうすると、今の状態を法的に整理すると、無償貸与の使用貸借であるが、固定資産税のみは父親が負担する約定が、黙示のうえで成立したと認定される公算が大きいです(従って、支払った固定資産税を返せということはいえないことになります)。 メールの内容から読み取れる事実を前提とした法的な整理は以上の通りですが、先方は、裁判ということを口にされているようです。 したがって、一度無料法律相談などをご利用されて、弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.離婚した夫名義の住宅ローンについて相談させてください。

A.元配偶者の方の名義からお子様の名義に移すというのは、つまりは不動産の売買契約を締結するということと法的には評価できます。従いまして、あくまで不動産の価格はローン残高での設定ということではなく、業者などの専門家の査定などを参考に決定されることになります。もし査定金額よりも著しい低価格での取引となりますと、贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性もございますので不動産の価格設定については注意をしてください。 なお、土地の所有者を変更するということですので、ローンの銀行に具体的な手続きについてご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.高圧線、鉄塔、変電所が近くにある場合、契約時に説明すべきではないでしょうか?

A.不動産業者のスタンスや程度(距離)によるかと思います。 しかしながら、ご相談者様が「知っていれば購入しなかった。」ということであれば、 宅地建物取引業法を所管する行政(国交省や神奈川県庁)へご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.物件購入交渉中の持ち主が不動産仲介業者を拒否している場合の査定額とリスクについて教えてください。

A.弊社の査定基準を用いてご説明します。 ・近くの土地公示価格を見ると35,000円/m2程度の田舎です。 ⇒査定額は公示価格よりも実際に取引された近隣相場を基準にしています。 ・旗竿地は安くなると見たのですが、このような田舎の土地でも安くはなりますか? ⇒路地状部分の面積と有効宅地部分の面積の割合に応じて減価します。更に間口の幅も考慮します。 ・かげ地率は40%程度ですが、1割くらい安くなるという認識で宜しいでしょうか? ⇒利用阻害程度を考慮して減価を査定します。傾斜角度15°以上・未満、更に傾斜地の方位により減価率が異なります。 ※60cm以下の法地は減価しません ・すぐ隣に墓地(と言っても山の斜面に30程度お墓がある)のですが、こちらも1割程度安くなるという認識で宜しいでしょうか? ⇒程度により-10~-15%減価します。 ・建物の価値としては、どう評価されますでしょうか? ⇒躯体構造(工法)により異なります。 ※上記はご質問内容に即したものであり、他にも数多くの増減事項があります。 ・私としては不動産屋を仲介したいのですが、どのように進めるのが良いでしょうか? ⇒①個人売買のリスクを理解してもらう ※トラブルの例 ・後から調べたら、取引価格が高かった。又は安すぎた。 ・引渡後契約の内容に適合しないものや欠陥が見つかった。 ・税務署に低廉譲渡を指摘され、贈与と見なされた。 ・設置器具や照明器具など、装備品について取引後の所有権を明確にしていなかった。 ・直接交渉の場合、遠慮がちな交渉しかできず後々不満が残った。 ②ご相談者様のみで仲介手数料を負担する

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約予定の賃貸物件がクリーニング後にも関わらず汚れており、事故物件の可能性が疑われる場合、どうしたらよいでしょうか?

A.①一般的には撤去すると思います。(貸主様は慣れていないことも考えられますが、プロである仲介業者が配慮するべきだと思います。) ②心理的契約の内容に適合しないものが存在するにもかかわらず、それを隠して取引した場合には『告知義務違反』となり、損害賠償請求などの対象となります。ご心配でしたら近所の方にヒアリングする方法をお勧めいたします。 ③④貸主様と直接会わないケースも多くあります。 また、これらの書類は“法”で定めているものではなく、借主様の本人確認、意思確認、証明力を確認するためのものであるため仲介業者や貸主が了承すれば不要です。しかしながら原本を確認の上、写しを取得することが一般的だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マイカーローンがセットされた住宅ローン使用不可による解約について教えてください。

A.売主や仲介会社に対して、ローンを使用することはご説明されていたでしょうか。 そもそもローンを使用して不動産を購入する場合に、契約内容にローン特約が入っていないということはあまりなく、そのことが本件では問題のように思います。 契約上は、本件のような事情による解約は、手付金を戻してもらえるような解約には認められないことが多いので、手付金は戻らない可能性が高いと思います。しかし、ローン特約が定められなかったことについては、仲介会社(売主が宅建業者の場合は売主に)責任があるように思いますので、その点を交渉の材料として、手付金を戻してもらう、仲介会社に相当額の補償をしてもらうなどの対応を検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.兄の遺産である土地建物の売却と、宅建業者をしている弟の関与について相談させてください。

A.レインズは、不動産業者間専用の物件情報ネットワークのことです。これは、売却する物件の情報を売り手仲介業者が登録することで、広く業者間の間で物件の存在が周知され、買い手が探しやすくなるというものです。 不動産仲介契約には3種類があります。 ・同時に複数の仲介会社と契約することができ、自らでも買い手を探してくることができる一般媒介 ・一社の仲介会社としか契約することができませんが、自ら買い手を探してきて契約をすることができる専属媒介 ・一社としか契約することが出来ず、自ら探してもいけない専属専任媒介 以上3種類です。 そのうち専属媒介、専属専任媒介については、売り手仲介会社は物件情報をレインズに登録することを宅建業法上義務付けられておりまして、レインズ登録をして買い手を探すということは不動産取引では通常の業務ということになります。 なお、レインズの登録についての金額を仲介手数料に乗っけて請求するということはありません。 仲介手数料は上限額が同じく宅建業法上で決められております。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン返済中の土地の売却はできますか?

A.ローンが残っている不動産を売却することは難しいです。売却代金によりローンを完済できるのであれば問題がないですが、そうでない場合には、残債務について、返済ができなければ売却はできません。 例外的に任意売却という方法によりローンが残っていても売却する方法もありますが、銀行の許可が必要になりますし、あくまでも例外的な手続きとなります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約1年後の売買契約解除通告について相談させてください。

A.名義変更がされていなくても、売買契約書を締結し、代金を支払った以上は、不動産の所有権はご相談者様が持っていることになります。したがってお父様に返せと言われても、法的には返す必要はございません。 名義変更についても、法的には、調停や、訴訟をして、所有権移転登記に協力をすることを求めることもできます。つまりお父様には、所有権移転登記の手続きに応じる義務が法的にはあることになります。 ただ、親子間での取引でもありますし、まずはなぜ急に不動産を返せということを要求してきているのか、その理由をしっかり確認をなさるべきでしょう。その上で、今後不動産をどうするのか、話し合いをなさってはいかがでしょうか。どうしても埒があかないようであれば、弁護士など第三者を入れてお話合いをされることも検討せざるを得ないかもしれません。

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