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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.中古物件の売却の際に修復箇所の報告をし忘れたのですが大丈夫でしょうか?

A.現状引渡しであり、不動産業者が買っていること、すでに取引から1年以上が経過していることを考えると、すでに業者は、リフォームなどをして物件を販売用の商品にしている可能性が高いと思います。目立つような穴であれば、契約時に必ず話題になっていたはずですし、すでに修復しているとのことですので、わざわざ報告をする必要はないのではないでしょうか。今後も何か問題が起こることもないかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.契約不適合責任に係る契約書と重要事項説明書との齟齬があるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?

A.契約書の解釈は、通常、特約とあれば、そちらが優先されることになります。 したがって、この場合では、特約に記載がある契約不適合責任免責条項が優先されます。 しかし、契約書というのはあくまでお互いが理解し納得して行うものです。 売主様ですら、どちらの解釈になるのかと疑問に思われているような状況は非常に危険です。媒介不動産業者に、逐次内容の確認をし、また、買主側にもしっかり伝わっていることを確認したうえで、契約を締結してください。契約不適合責任条項は、売買契約締結後に一番トラブルになりやすい論点ですので、特にご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.未払い分家賃総額の減額を要求することは可能でしょうか?

A.どのような事情で賃料が支払われていなかったのか、それが3年にもわたる長期の間、管理会社や家主から何も督促がなかったのか、わからない事情が非常に多いですが、一般的には、賃料の支払いは借主の義務とされている以上、督促をされていなかったので支払わなかったというのは、法的には難しい主張になります。家主が支払いを怠っていた不動産会社と同一であるということであれば、多少の減額は交渉次第かもしれませんが、家主と不動産会社が異なる場合には、家主には責任はありませんので、家賃の減額を要求できる法的根拠がありませんし、もし減額して支払うようなことになると、家賃不払いで逆に賃借人の義務違反を問われてしまいます。現状でも、家賃の不払いが3年続いているとすると、法的には、立退きを請求された場合、出て行かざるを得ない状況です。 賃料は全額お支払したうえで、不動産会社とは職務怠慢について、別途交渉をされるしかないと考えます。

個人・法人のお客様その他

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.別荘地売却に際し保証金の支払を要求されたのですが詐欺ではないですか?

A.不動産の売買において、売買契約締結後のキャンセルは、確かに、相手方への影響は大きいです。 そこで、不動産の売買においては、通常、手付金というものを買主から売主に契約前に支払をいたします。 これにより、キャンセルされた側の損害を補填しています。買主がキャンセルする場合は、手付金を放棄する、売主がキャンセルする場合は手付金の倍額を買主に支払うことで、それぞれキャンセルを可能にしております。 これが不動産売買の解約に関する原則です。 今回不動産会社が要求している売主からの保証金というものは、この原則からすると、意味のよくわからない金額ということになります。もし不動産会社が買主になるのであれば、手付金を払うのは買主である不動産会社です。売主から契約前に保証金なるものをとるというのは、危険な取引である可能性が高いと思います。返金の約束も履行されるかどうか、よくわかりません。 十分に気を付けて取引していただきたいですし、東京都には、宅建業に関する相談窓口もございますので、念のため相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.依頼した土地の売却が1年経っても進まないので不動産屋を変更したいです。

A.専属専任媒介、または専属媒介契約を不動産業者と締結している場合には、前者は1週間、後者は2週間に1回は、報告をしなければいけない義務を負っております。それを怠っている以上、媒介契約の債務不履行になりますので、媒介契約を解除したうえで、他の不動産会社を探すことができます。地域によっては、当社においても対応できますので、媒介契約を解約後、もしお近くに当社営業センターがある場合には、ぜひご相談いただければと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.解体業者の選定方法について教えてください。

A.解体業者をどの業者に依頼するかというのはあくまで解体をお願いする方に選択権があります。仲介業者から紹介されたとしても、そこよりも信頼ができる業者があるのであれば、そこにお願いをしたほうが後々のトラブルも少ないですし、よろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

A.周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。 しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

361-370/383

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