Q.生活騒音トラブルに係る告知義務についてご相談です。
A.トラブルがあった過去を知っていたということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性はあると思います。 一度、宅建トラブルに関する各都道府県の窓口に、そのような責任を問えるかどうか、ご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
該当件数:383件
A.トラブルがあった過去を知っていたということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性はあると思います。 一度、宅建トラブルに関する各都道府県の窓口に、そのような責任を問えるかどうか、ご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
A.市街化調整区域内の農地は、通常は売主を見つけることが非常に大変で、価格もどうしても安くなります。 将来的に手放すことを考えるのであれば、市が買いたいというこのタイミングで売るのは悪くないとは思います。もちろん売らないとまずいということはありませんが。 相談先ですが、まずは地元の不動産業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。地元業者さんが一番情報を持っておられると思います。
A.共有者の住所変更として、変更可能です。 司法書士や、登記所に手続きをご相談なさってみてください。
A.近くの不動産会社でも管理会社までは分からないケースが多いと思います。ご自身の物件の管理会社については、入居の際に何か緊急連絡先の情報が書いた資料は配布されませんでしたでしょうか。 また、管理員がいるマンションであれば、直接聞いたらわかるかもしれません。 一番確実なのは、法人契約をされた担当者がお持ちになっているはずの賃貸借契約書類です。 そこには必ず管理会社が書いてあります。 部屋の設備の件で確認したいことがあるので、管理会社を教えてほしいと率直に会社の担当の方に確認をされたら教えてくれるのではないでしょうか。
A.建て替えをするには、接道要件を満たす必要がありますが、接道要件とは、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというものです。 幅員4メートルが確保されているのであれば接道要件は大丈夫そうですが、不動産屋には接道要件は大丈夫なのかは改めて確認されてみてはいかがでしょうか。
A.従前資産概算評価額は、旧マンションの原価のようなものであり、従後は新マンションの原価です。 等価交換の場合には、その価値はイコールとして計算されます。 もちろん実勢価格で新マンションを販売をした場合には等価ということはありませんが、マンション立替法に基づいて建て替えがなされたマンションについては、等価で交換がなされることが原則です。なのでこの等価という意味は販売価格が一緒というような意味ではありません。 そして、マンション販売業者が販売するときには、従後資産評価額で仕入れて、売却時には利益を乗っけて販売するということをします。 したがって、売却査定価格が高くなることは間々あります。 いわゆる不動産の価値というときに使用される指標としては実勢価格や路線価などがありますが、 従前資産概算評価額は、新マンションの面積や価格なども参考に計算をされるものなので、この評価額をイコール価値とは考えない方が良いと思います。 気になるようであれば、直接マンション開発業者などに確認いただければと思います。
A.乙の相続人は、権利を原則すべて承継をしますので、後者の方の理解となります。
A.それぞれ所有されているオーナーさんが異なれば価格はかわってきますし、間取りが異なれば賃料も変わります。 気になるようであれば、扱っている不動産会社に確認されれば、ある程度は違う理由がわかるかもしれません。
A.物件ご購入については、とにかく物件を所有している方に交渉をしなくてはいけません。 たとえばご実家の近くにある不動産業者に、物件の所有者が誰になっているかしらべてもらって、物件売却の意思がないかについて、アプローチをしてもらうように依頼いてみてはいかがでしょうか。 もちろん手数料がかかるのをさけるのであれば、ご自身で登記簿謄本をしらべ、所有者のご住所にお手紙を書いて交渉をするという方法もあります。 売却の意思があるということであれば、不動産業者に入ってもらって、売買に向けたお手続きを進めるのが良いと思います。
A.不動産業者としては宅建業法上の守秘義務を負っておりますので、今回の行為はその義務違反に該当する可能性が高い行為です。 そして、このような認識が非常に低い不動産会社なのだと思います。もちろん隣地の騒音が原因ではありますが、避難を余儀なくされておられる直接的な原因を不動産会社が作ったのであれば、たとえば転居されるのであればその費用を不動産業者に負担させるなどの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 宅建業法の違反に当たりうる行為ですので、各都道府県などに設置されている、宅建業者とのトラブル相談窓口にも対応を相談されてみてもよいかもしれません。