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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産屋を挟んでの住居賃貸と、個人間での住居賃貸における違いやデメリットを教えてください。

A.たしかに仲介手数料かかりますし、もしそのまま管理までお願いすると費用がかかりますが、まさしく、おっしゃるとおり、契約書どうする、未納が発生したらどうする、修繕などが発生したときの対応どうする、退去時の原状回復精算どうするというところが必ず賃貸人としては考えておかなければいけないところです。 不動産会社を挟まずご自身で管理されている賃貸人の方も多いですが、皆さん苦労されているのは、賃借人と直接やり取りをしなくてはいけないという点です。 賃借人によっては、修繕でも揉め、原状回復でも揉め、ということで大変な思いをされている賃貸人もおられます。 まずはそのような苦労をする可能性があるというリスクと、不動産会社を間に挟むことでそのような手間はかからない分、手数料の支払いが発生することを比較されて、どうされるのかご検討ください。 そのうえでご自身で管理されるということであれば、必ず、ネット上などにも公開されておりますが、一般的な普通賃貸借契約書を必ず締結し、それぞれトラブルが発生した場合には、基本的には契約書の記載に沿って具体的な対応を進めていくということをご自身で行っていくことになります。 トラブルが多いのは、やはり金銭面(賃料の未納、修繕が発生したときにどちらの費用負担とするのか、原状回復費用の精算)ですので、契約書の内容は確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション売却契約の白紙解除についてご相談です。

A.すでに売買契約を締結されておられるとなりますと、契約書の記載にそった解約手続きとなります。 手付解約が可能な期間である場合には、売主様の場合には、手付金の倍額を買主にお戻ししての解約となりますが、その期間が経過して手付による解除ができない場合には、違約金の支払いが生じての解約となります。 なお、手付金をそのまま戻しての白紙解約というのは、買主の納得も必要ですし、売主側の都合、責任による解除ではないやむを得ない事情(重要な条件について不動産会社が誤認させるような説明をしたなどの事情があり、消費者契約法上無効となるような事情が認められる)がないと難しいです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産屋によって銀行金利や仲介手数料は変わるのか教えてください。

A.金利は銀行によって異なります。 また、他の業者へ変更することへの可否ですが、その業者の役務提供の程度により異なります。 その為、業者を変更する場合には、いわゆる「業者排除取引」といって、賠償請求の対象となる可能性が出てきます。 ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣地からの共有境界塀の解体要求についてのご相談です。

A.境界線上にある塀は、民法上も隣地との共有物となっておりますので、解体には共有者全員の同意が必要となります。 どうしても解体されては困るということであれば、解体を許可する必要はありませんが、30年という期間がたっており、構造上も危ない状態にあるということであれば、許可をしたうえで、新たな壁を作ってもらうべきだろうと思います。 解体費用について、本来は共有者の折半となりますが、今回許可をすれば、解体費用は隣地が全額支払うという事なんだと思いますので、その点はご確認されたうえで許可の有無をおきめください。 今後ですが、もしまた境界線上に壁をつくるとなると費用も折半の必要があるので、それがいやなのであればお互いの敷地内の壁をつくるということになります。 おそらく陳地の不動産業者はそのように考えていると思います。 その際に自分の土地内に壁は作らないという事であれば費用は掛かりませんが、もし相手方にある壁を傷つけるようなことになれば、損害賠償を請求されてしまうので気を付けてください。 昨今は、境界上に壁をつくるよりも、お互いの敷地内にそれぞれ作ることが圧倒的に多いです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入予定中古マンション物入内のカビについてご相談です。

A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.古いテラスハウスの処分についてのご相談です。

A.無償で渡すとなると、贈与、寄付、ということで、税務上問題が生じる可能性があります。 不動産業者によっては、手数料を支払えば物件を引き取ってくれるような業者もございます。 もしお売りになれる環境になった際に、HPなどでそのような業者を探してみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借している土地の底地売却と借地権の取り扱いについて教えてください。

A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借している焼肉店の雨漏りについてご相談です。

A.貸主は、借主に対し、使用に適した環境を用意しなければいけません。 その義務を果たしていない以上は賃料の支払いはストップしても問題はないですし雨漏りでうけた被害についても損害賠償として請求することができます。 しかし、家賃の支払いというのは、逆に借主の一番重要な義務ですので、簡単に借主の判断で止めるのも怖いと言えます。逆に義務違反による退去請求などの根拠を借主に与えることになるからです。 できれば、お近くの無料法律相談で法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 たとえば、補修請求などを弁護士名で通知をするということをお願いすることも可能です。 家賃の支払いもこの状況で止めていることに対してもアドバイスを受けると良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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