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「不動産会社」のご相談事例の一覧

該当件数:164

Q.長年賃借している土地を購入したいのですが。

A.100年にもわたって土地を賃貸されているということですが、結論としては、それによってたとえば所有権を得られるというようなことは法律上はありません。 賃貸借契約を締結しない中で、長きにわたり賃料を払って土地を占有していたといった場合に、賃貸借契約がないにもかかわらず、そのような占有者を賃借人と認めるということはございます。しかし、所有者の権利までを得られるといったことはありません。日本の法律は所有権絶対主義といって所有権を非常に保護しております。したがって、地主の方が所有権をお譲りいただけない限りは土地の所有権を得ることはできません。 昔の所有者が譲らないといっても、今は代も代わって、考えも変わってきている可能性もございます。 そうなるとやはり金額で折り合いをつけざるを得ません。一度地主の方と購入の意思があること、どのくらいの金額であれば売却してくれるのかということを確認し、たとえばその価格が非常に高額ということであれば、不動産会社の簡易的な査定サービスなどを利用して、客観的な金額を出してもらって、それを材料に交渉するということもありうると思います。 ちなみに、本件のような土地とは別の所有者がいる建物が立っている土地(底地といいます)は更地の価格に比べれば、通常は安い価格でしか売れません。価格交渉の際の参考になさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.名の知れていない媒介会社での、マンション購入のリスクはありますか?

A.どうしてもある程度の規模のある仲介業者とは、物件情報などの量が異なりますし、さまざまな手続きについて、会社自体に経験がございますので、後々のトラブルになるようなことが少ないといった傾向はあるでしょうか。しかし、名の知れた会社だから優先するといったようなことはないかと思います。 高額のお取引になりますので、ご主人の仲介会社であるということで手続きがあいまいになってしまうといったことがないように、物件へのご要望や、物件決定後のお取引の手続きなど、しっかりと説明を求めながら、進めていかれるべきと考えます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.販売代理人に対する仲介手数料支払について相談します。

A.仲介手数料については、たとえば不動産屋Aが直接土地を仕入れて、Aが土地の売主として直接販売を行うような場合にはかかりません。しかし、その手法だけですと、販路が限られてしまうため、Aが不動産会社Bに販売活動を依頼したり、不動産会社CがAに対して、当該土地を売らせてくださいと売り込んでくることもございます。そのような場合には、B社またはC社には仲介手数料がかかります。同区画でも、販売経路などの違いでこのような差が生じることがございます。 また、仲介手数料の上限額については、おっしゃる通りでございます。それ以上の金額を請求する行為は宅建業法違反となります。もしかすると仲介手数料以外に何か他の費用を乗せている可能性もあります。 まさしく一生に一度の買い物でございます。仲介手数料がかかる、かからないがどうして起こるのか、金額がどのような計算になっているのか、契約締結の前に確認し、ご納得されてから購入されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.就業先が変わった場合、不動産業者から新しい就業先へ確認の電話をするのでしょうか?

A.「就職先に確認の電話は行くのでしょうか」とのことですが、在籍確認の有無は不動産会社により異なりますので回答が困難です。無職の状態で了承してくれた貸主さんということですので、あまり細かいことはおっしゃらないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.1か月間のみペットを預かっていた際についた傷の原状回復費の負担は、どの程度が妥当でしょうか?

A.国土交通省が公表している「原状回復ガイドライン」を基準に回答いたします。 ガイドラインの基本的な費用負担に関する考え方としては、『通常の利用による損耗や経年劣化は貸主の負担』 『故意・過失などによる破損や劣化は借主の負担』とされていることから、ペット飼育が原因の傷・汚れは賃借人の負担と考えられます。 これは貸主に無断でペットを飼育していた場合も同様であるといえます。 そのため、ご相談者様のお考えのように全てを負担するのではなく、経年劣化や通常損耗における部分やグレードアップする部分については貸主様にご負担いただけるよう、交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地購入時に不動産業者と交わした承諾書の内容を解除したいのですが、可能でしょうか?

A.承諾書の6によれば、相互の合意をもって条件を解除、変更できるとあります。したがって、購入者Cとご相談になって合意を得てはじめて条件を変更できることになります。 そこで購入者Cとご相談される際に以下の点についてご確認ください。 ①前所有者の不動産会社とCとの間で承諾書の内容が承継されているのか。承諾書5のような文言があっても所有者が変われば自動的に条件が承継されるということではなく、あくまでお互いが承諾書の内容を確認し、了解して初めて条件が承継されます(具体的には売買契約書など書面に内容を入れることが一般的です)。したがって、購入者Cがそもそも承諾書の内容を知らない可能性もありますので、その点は確認されたほうがよろしいかと思います。 ②購入者Cに承継がなされていないのであれば、改めてご要望の条件をCに提示をし、新たな承諾書を締結する方向での交渉を進めやすいと思います。 ③購入者Cに承継がされているのであれば、一方的に佐藤様から条件を解約、変更することはできません。 Cは、承諾書の内容を前提に売買をされている可能性もあります。その場合には佐藤様の条件で妥結されるのは難しいと思います。承諾書を締結した時点とは異なり、建物が建てられるようになったという点を強調され、承諾書の内容の変更の申し入れをすることになるとは思いますが、交渉がうまく行かない可能性もございますので、事前に法律の専門家などご相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.未就業状態で不動産購入ローンは組めますか?

A.未就業で現在収入がない方へのローンについて、銀行の中には、無収入でも審査が通るカードローンの商品を用意している場合がございます。しかし、審査が通るには配偶者が高収入かつ安定して収入を得られるといった事情がなければまず審査に通ることはございません。 つまり、この商品は専業主婦の方が利用することを想定されております。 それでは、銀行以外の消費者金融などであればどうかといえば、貸金業法という法律で規制がございます。 具体的には、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と規定しております。 かつて貸金業者が、借り手側の事情をあまり考えず金を貸し、返せなかった場合の強硬な取り立てなどが社会問題になったことをきっかけに法規制がなされたものでございます。 したがって、消費者金融などが、個人向けにお金を貸す場合には、借り手側の収入実績を必ず確認し、収入が全くない方については、それに見合った大きな資産がない場合には、貸金業法上、お金を貸すことができないことになっております。 お客様のご事情を推察いたしますと、銀行においても、消費者金融などの貸金業者においても、ローンを組まれるのは残念ながら難しいかと存じます。 まずは、ぜひとも国家資格を取得いただき、収入の目途をつけていただきましてから、改めて金融機関や不動産会社にご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入済み住宅のセットバックの有無の確認方法と、購入時の説明不足による補償について相談させてください。

A.平成10年建築ということですので、セットバックが必要であれば、建築する際にセットバックしている可能性が高いです。 しかしながら違法に建築しているのであればこの限りではありません。 まずは管轄する役所の『建築指導課』に行って確認されてみてはいかがでしょうか。 また、万が一重要事項説明義務違反が発覚した場合には、その旨、仲介した不動産会社に申し出てみてください。 その不動会社が何も対応しないようであれば宅建業法を所管する行政(国交省や都道府県庁)に処分申立をしてみてください。 行政は「損害を賠償しなさい」というような民事的な指示はしませんが、圧力をかけるには十分だと思います。 それでも対応しないようであれば、弁護士にご相談した上で、法的措置をご検討されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

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