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「引っ越し」のご相談事例の一覧

該当件数:62

Q.賃借建物退去時のクリーニング免除の口約束について相談させてください。

A.まず前の物件の賃貸借契約のなかに、退去時にクリーニングをするといった内容の規定はありますでしょうか。 もし規定があるにもかかわらず、お支払いになっていないのであれば、お支払いの義務は契約上あることになります。 掃除はいいですという話があったとのことですが、それが、退去時クリーニングの費用を免除するという意味なのか、 掃除はこちらで業者を手配するから出ていくだけでいいが、クリーニング費用は払ってねという意味だったのか、ちょっと微妙です。 通常借主としては前者と理解したいところですが。 また、掃除はいいですという話自体の存在を賃貸人が否定された場合に契約書に記載があるクリーニング費用の支払いを拒絶するのは難しいと思います。 ただ、費用の目安はおそらく見積もりなどを貸主が取られるでしょうから、それはおしえてもらえるように、交渉すべきだと思います。 家電付きの契約の場合、退去の際の家電の処理はどのようになってますでしょうか。 そのままもらうなり処分するなり好きにしていいよという内容の家具付き物件も多いです。 改めて契約書の内容ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接地所有の土留めで相談させてください。

A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.相続した駐車場用地の権利について相談させてください。

A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.生活騒音を原因とする建物賃借解約について、相談させてください。

A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.フラット35の審査結果を待たずに中古マンションの購入・転居手続きを仲介不動産業者から急かされたのですが、どうしたらいいですか。

A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。

A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.庭への通行を妨害する隣家の柵と、建物貸主の責任について教えてください。

A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸アパートで、隣の部屋の生活騒音で迷惑しています。どう対処したらいいでしょうか?

A.当該アパートを大家さんが所有しているということであれば、そのうち1室を家族に間借りさせること自体は何ら問題はありません。 ただ、家族だからうるさくしていいということにはなりませんので、生活音レベル以上の騒音があるということであれば、抗議はもちろんできますが、このようなことを防ぐ手立ては正直ありません。 したがって、一般的にもマンションの生活音トラブルで悩まれている方は大変多く、結果として退去されるという方も多いのが現実です。また、よっぽどうるさい場合、通常なれば退去してほしいと要求するような場合もありますが、本件の場合大家さんの家族ですから、そういう話にはならないと思います。 最近は個人情報の関係もあり、周りの住居がどういった方が住んでいるかといった情報も教えてくれなくなりました。 したがって、抗議をしつつ、それでも改善されなけなければ、残念ながら、別の物件をお探しにならざるを得ないと思います。

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21-30/62

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