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「引っ越し」のご相談事例の一覧

該当件数:62

Q.引っ越し先で申し込んだインターネットが使えない場合、キャンセル料は請求できますか?

A.使えるという返事をもらって、それを信用して物件を借りたにもかかわらず、使用できなかったいうことであれば、不動産業者の宅建業法上の説明義務違反に当たる可能性があります。 その異なる説明によって、本来払う必要のない金額を支払ったということであれば、その金額が損害として賠償してもらえる権利はございます。 ただ、実際にもし裁判になった場合は、たとえばご自身で調べればそのインターネットが使用できないということがすぐにわかるといった事情がある場合には、キャンセル料全額は認められない可能性もございます。 まずは、不動産会社にキャンセル料全額を請求し、もし拒否されるような場合には、上記事情も踏まえて、ある程度の金額で妥協するのか、納得できないということで、例えば、法律の専門家に相談されるのか、ご検討なさってください。説明義務違反ということであれば、行政の宅建取引相談窓口を利用されるのも良いかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.住居の購入と賃借に係る将来的な損得比較について教えてください。

A.購入については、お母様がどのくらい資金をお持ちかによりますが、ローンはなかなか通りにくいので、現実的になかなか難しいかもしれません。 また、住居という資産を持つことはそれにともなう修繕費や税金(固定資産税、もし相続が発生した場合には相続税、売却した場合には不動産譲渡税など)も想定をする必要がございます。 一般的には売買も賃貸もトータルコストは変わらないとされておりますが、それは大体30年くらいのスパンで見た場合であり、期間が短い場合にはコスト的には賃貸が安くなるのが通常だと思います。売買は圧倒的に初期コストがかかりますので毎年賃料を支払い続けることを考えても、賃貸の方がコスト的には安くなります。 ただ、当然どのような場合でも賃料は毎月かかりますし、修繕、穴ひとつ空けるにも賃貸人の許可が必要です。また、資産として残ることはありません。賃貸にはこのようなデメリットはあります。 賃貸、売買にもそれぞれメリット、デメリットがあり、一概にこちらがいいとは言えないのですが、今後物件をどうしたいのか、資産として残しておきたいのか、そこにはあまりこだわりが無いのか、現状の手持ち資金はどのくらいあるのか、周辺の物件状況など鑑みてご判断ください。もちろんお近くの不動産業者にも直接ご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.社宅として賃借した建物に退職後も居住したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.現状退去届が出されてしまっている以上、もし退去しないことになると、退去遅延で賃料の何か月分かを取られるという規定がほとんどの契約書に入っております。また、契約期間終了以降は入居する権利を法的に失っておりますので、不法占拠となり、これから入ってくる入居予定の方にも損害賠償請求をされる可能性もあります。 したがって、退去せざるをえません。ここは、不動産会社の言うとおり物件を探させて、家賃1月分だしてもらうという解決が現実的だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無職の者の建物賃借について教えてください。

A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住んでいた家を一時的に賃貸に出したいのですが、どうしたらいいですか?

A.そのような場合には、当社も含めて不動産会社が行っているリロケーションサービスを利用するのが一般的です。不在中は、ご所有の物件を定期借家契約を条件に賃貸をします。 もし当社のサービス内容がお知りになりたい場合には、こちらをご覧ください。  →不動産(マンション・一戸建て)を貸す・貸したい

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅がおとり広告に使われている疑いがあります。どのように対処するとよいですか?

A.ご相談のような宅建業者に関するトラブルについては、各行政に宅建業者相談窓口がございます。当該所轄官庁の判断で、悪質であると判断された場合には、行政処分が行われることになります。 お住まいの都道府県の相談窓口にぜひご相談ください。その際、実際に出ている間取の図面などの資料も忘れずにご持参ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

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31-40/62

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