Q.引っ越し先で申し込んだインターネットが使えない場合、キャンセル料は請求できますか?
A.使えるという返事をもらって、それを信用して物件を借りたにもかかわらず、使用できなかったいうことであれば、不動産業者の宅建業法上の説明義務違反に当たる可能性があります。 その異なる説明によって、本来払う必要のない金額を支払ったということであれば、その金額が損害として賠償してもらえる権利はございます。 ただ、実際にもし裁判になった場合は、たとえばご自身で調べればそのインターネットが使用できないということがすぐにわかるといった事情がある場合には、キャンセル料全額は認められない可能性もございます。 まずは、不動産会社にキャンセル料全額を請求し、もし拒否されるような場合には、上記事情も踏まえて、ある程度の金額で妥協するのか、納得できないということで、例えば、法律の専門家に相談されるのか、ご検討なさってください。説明義務違反ということであれば、行政の宅建取引相談窓口を利用されるのも良いかもしれません。