Q.年齢制限で住宅が購入できない、ということはあるのでしょうか?
A.資金的に余裕があるのであれば、購入ができないということはございません。 また、現在は、高齢者専用の分譲マンションもございます。 利便性や、ご家族などとの距離なども勘案し、物件の検討をなさってください。
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A.資金的に余裕があるのであれば、購入ができないということはございません。 また、現在は、高齢者専用の分譲マンションもございます。 利便性や、ご家族などとの距離なども勘案し、物件の検討をなさってください。
A.賃貸人は、賃借人に対して住む環境を整える義務を負い、その対価として、賃借人は賃料を支払う、というのが賃貸借契約の権利義務関係です。 本物件は、インターホンやオートロック、ドアノブなどが壊れており、水漏れも発生をしている状態とのことで、通常に住めるような環境ではないようです。 まずは、通常に住める環境ではない、つまりは賃貸人の賃貸借契約の債務不履行が原因での、やむを得ない退去ということで、引っ越し代を請求されてみてはいかがでしょうか。 できることをやっているという状態で、住める環境に物件を整えられないのであれば、そもそも管理会社としての能力不足ですが、そのような管理会社は、引っ越し代の支払いに応じるような会社も少ないと思います。
A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。
A.賃借人から迷惑行為や粗暴言動等があった場合でも、契約を解除して退去を求めるためには、法的には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことが必要です。具体的には、迷惑行為や粗暴言動等について、行為の内容を具体的にその都度記録するなどして証拠として残し、かつ、そのような言動をしないように再三注意し、それでも繰り返すような状態があれば、行為の内容によっては信頼関係破壊が認められ、賃貸借契約解除のうえ退去請求ができることにはなります。 信頼関係破壊に基づく契約解除ができないとしたら、合意での退去を求めるほかないでしょう。 合意での退去ですから、賃借人の了解を得る必要があり、了解が得られないなら、作戦2のような申出をすることも選択肢になろうと思います。ただし、より高額な条件を求めてくることもあろうかと思います。 ただ、慎重に提案しないと、思いがけず退去を求められたことで反発を招くこともあるでしょう。 作戦1の方法は、増額しないことの特約が存しないことが前提となりますが、賃料増額は、法的に、賃貸人が一方的に告げたからといって増額が成立するわけではありません。 法律上、建物の賃料増額について、当事者間に協議が調わない場合は、その請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りることになっており、賃貸人から増額請求を受けても、賃借人が応じなければ、賃貸人の方で法的手続を踏む必要があります。そして、手続を踏んでも、賃料の増額には、租税の増減、不動産価格その他の経済的事情の変動、近傍同種建物賃料との比較をして総合的に増額が妥当かどうか決めらるので、増額には根拠が必要です。従って、根拠のない増額請求はかえって賃借人の反発を招く恐れがあります。 以上のように、日本の法律では、強制的に賃借人を退去させるようなことができないことを原則として考えられておりますので、信頼関係を破壊するような賃借人以外については、なかなか退去させるのは難しいのが現実です。ただ、日常生活も不安な状況であると推察いたしますので、可能であれば、一度、お近くの無料法律相談などを活用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。 また、不動産相談とは関係はありませんが、もし、身の危険を感じられているということであれば、警察に相談をし、何かあった時にすぐに対応をしてもらうようにお願いをしておくことをお勧めいたします。
A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、カビのことについて具体的に何も規定がないのであれば、貸主には、引っ越しを余儀なくされた状況を説明したうえで、たとえば原状回復費用を何割か免除してもらう、引っ越し代を何割か負担してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。
A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。
A.本件では、滞納を原因として貸主から借主に対して解約が通知されたものですので、通常はおっしゃるとおり、貸主側から解約の通知が書面にてなされることになります。 聞いておられなかったという共益費ですが、契約書が届いた際には、その旨、話は貸主に対してされなかったのでしょうか。確かに説明がなかった共益費について、こっそり請求書に入れてくるというのは、悪質性を感じますが、それを分かって契約書を結局取り交わしているということであれば、その分を滞納額に充当するという交渉は難しいと考えます。また、21か月にわたり共益費を払ってこられた事実については、認めていたからこそ支払っていたのではないかという反論を貸主からされた場合には、なかなかそれを覆す法的な理屈はありません。 滞納分は清算されたうえ、解約されるのかどうか、賃料の減額は難しいのか、改めて貸主と交渉されてみてはいかがでしょうか。
A.一般的な契約、つまり普通賃貸借契約は、おっしゃるとおり、契約更新が前提となっております。 契約を更新しないためには、更新をしない正当な事由が認められなければなりません。ただ、この正当事由は現状なかなか認められないことが現実であり、借主に重大な契約違反行為(滞納、迷惑行為など)があったり、貸主がどうしてもその物件に住まないといけないような事情がない場合には、ほぼ認められません。 ただ、入居される方が出て行ってもいいということになれば、更新しないことができます。まずは入居者の方に、ご相談という形で、ご連絡されてはいかがでしょうか。その際、立退き料(通常賃料の3か月以上といわれます)の出費は当然に覚悟する必要がございます。引っ越し代などの費用も含めて、ご提案されることをお勧めいたします。それでも退去しないとご入居者が希望された場合には、法的に退去させることは非常に難しいと考えてください。
A.たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。 ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。 1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。 ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。
A.賃貸借契約は、貸主との信頼関係を壊すような行動を借主が取るといったことがないかぎり、退去させるに正当な事由が貸主側になければ、解約をすることはできません。 もしかすると、管理会社は、上階の方の言い分を一方的に聞いて、債務不履行の主張をされている可能性もあります。メールの内容の行為だけでは債務不履行解除というのは無理ですので、改めて管理会社とお話合いをなさってはいかがでしょうか。そもそも賃貸借契約上のどのような義務違反があったと考えているのか、確認されるべきだと思います。 債務不履行解除を一方的に通告したところで、法的には退去義務は発生しませんし、貸主が法的手段を講じても、上階へのクレームを入れただけで退去せよということにはならないと思います。