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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.成年後見による重度認知症者所有地の売却についてご相談です。

A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。

A.まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。 ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。 今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。 したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。 訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.エアコンの故障を原因とする賃料減額請求についてのご相談です。

A.2020年4月の民法改正において、借主に責任のない原因で居住できない環境になってしまったような場合には、賃料減額がされることになりました。エアコン故障についても、減額される事由の一つとされております。 ただ、どのくらい減額されるのかという割合についてまで法律に書いてあるわけではありません。 一般的に一つの指標としてよく用いられているのが、日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額のガイドラインがあります。 それによるとエアコン故障の場合には、3日までに直れば、貸主は免責、4日以上かかるようであれば、月額賃料から5000円の減額とされております。 あくまでも目安ではありますが、その数字をもとに、賃料減額を交渉されるとよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.更新料支払義務と時効についての質問です。

A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.重要事項説明不備を理由とした解約請求についてご相談です。

A.重説の不備があとから見つかった場合には、当社では、項目によりますが、原則追加で重説を行います。 解約についてですが、契約をやり直しさせるには、重説をされていなかったという評価をされる程度の重説上のミスがないと難しいですが、裁判例でも重説をなかったものとして契約をやりなおせるというところまで認められるようなケースは見たことがありません。 また、解除が認められるのは、売主に何らかの過失が認められる必要があり(売主の説明違反、売買対象物に瑕疵があるなど)仲介業者の対応ミス、重説作成ミスは解除事由にはなりません。 重説の違反ということであれば、契約を解除するということではなく、不動産業者に対して、何らかの補償を求めるといった方法が現実的かと存じます。一度、各行政庁にある宅建取引の窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.大昔に締結した口頭による土地の交換契約について質問です。

A.登記はあるものの、90年もの長期にわたって、自らの土地として使用されておられたとのことですので、時効により所有権を取得できる可能性があると思います。 一度時効取得が可能かどうか、お近くの無料法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 時効による取得については、その旨を主張しないとできないことになっておりますが、多分に法律的な手続きとなりますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.無断同居と賃貸解約建物退去要求についてご相談です。

A.管理会社のアドバイスに従って、結果、信頼関係が崩壊したということで退去を迫られているのはご納得いかないのは当然です。 確かに入居者が異なるというのは契約違反にはなりますが、賃借人が丸々変わったわけでもなく、管理会社からのアドバイスもあったという背景も考えると、信頼関係が崩壊したとして即退去を迫るのは乱暴のように感じます。 一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。契約違反という行為はそれなりに重いのは当然ですが、即退去につながるような違反行為と言えるのか、微妙に思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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