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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.賃借建物退去予告後の設備補修請求についてご相談です。

A.退去通知を出したとはいえ、まだ賃貸借契約は継続しておりますので、修理依頼は可能です。 どちらの費用で修理をするのかについては、契約書の内容によるのが原則ですが、貸主負担ということになれば、退去まで時間がないですし、これまでも何とか利用できていたという事で、退去までの交換は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.間取り図に「洋室」と表記された納戸について教えてください。

A.間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。 ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。 本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。 対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引渡前の建物から買主が勝手に荷物を搬出した事についてご相談です。

A.契約までの経緯、解体作業を行った経緯など、非常に乱暴な不動産業者という印象です。 まだ所有権が移転しないうちに許可なく家に入り勝手に持ち出すという行為は、不法侵入に当たりますし、窃盗罪、器物損壊罪などが成立する可能性もある行為です。 そもそも契約書を交付していないというのは宅建業法違反に当たる可能性が高い行為です。 宅建業者とのトラブルについては、都道府県の窓口に、勝手に持っていかれた、何か壊されたということであれば、警察がそれぞれの窓口になります。 今後の売買契約についてもトラブルになる可能性もあるので、無料法律相談などで弁護士にもご相談された方がよいかもしれません。 このような業者が相手ですので、第三者の力を借りながら、交渉をすすめるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.複数の仲介業者に媒介を依頼したことによるトラブルについて教えてください。

A.まだ契約前の状況ですので、これ以上手続きを進めない旨を申し出れば、支払った金額はすべて返金されます。 なお、今回のケースは、不動産の売買ではよくあるトラブルです。 法律的にも媒介契約を結んだ後に不動産業者を変更して他の業者を仲介として契約をすると、「業者排除取引」といって、損害賠償請求の対象となります。 本件は買い付けを入れているので「事実上、媒介契約が成立しているのに等しい」というのがa不動産の主張だと思います。このような解釈をする不動産業者も多いですので、ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有権移転登記を受けずに購入した土地の使用料支払請求への対応

A.C氏が本件土地の所有権の登記を得ていることを前提とすると、C氏の土地を10年間使用料なしでご利用になっていたことになりますので、C氏としては土地の使用料を支払ってほしいという請求は正当なものと言えますが、ただ、10年間使用料について取り決めもせずに使用させていたわけですし、それでいきなり10年して土地使用料を支払えというのは、いささか乱暴な請求にも思えます。 もし裁判などの紛争になった場合には、「権利の濫用」という評価となり、請求は認められないという結論になる可能性はございます。ただ、すでに支払いをしておられるということですし、それを取り戻せるだけの不当性が認められるかどうかは微妙です。「権利の濫用」が裁判ではそもそも認められにくいという実態もございます。 結論からすれば、支払った金額を取りもどすのは正直難しいと思われますが、もしどうしても納得できないということであれば、お近くの無料法律相談などで、取戻しの有無について、相談をされてみるというのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣地の売却に係る、共有の塀の扱いについて相談です。

A.隣地との共有財産である塀への対応についてですが、民法上は、「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされております。また、共有物の「保存行為は各共有者がすることができる。」とされております。 今回高さを足すという行為が、共有物の変更にあたるのか、いわゆる保存行為なのかについてですが、たとえば塀が倒れそうなのでその補修をするという目的で高さを足すということであれば保存行為となりますので、隣地の同意なく、行うことができますが、今回そのような事情がないのであれば、法的には共有物の変更とされる可能性が高いと思われます。 そうだとすると共有者同士の同意がない限り勝手に行うことができません。ただ、これは塀を破壊することも同じで、破壊することは紛れもなく、「共有物の変更」となりますので、隣地の同意が必要となります。つまりどちらかが妥協しない限りは塀は今のままにしておく以外ないということになります。 そこで、調停ということになりますが、調停に行った場合にどうなるかは難しいところではありますが、調停という場はどちらの言い分が正しくて、勝ち負けを決するという場では基本ありませんし、そもそも、相談者様側が負けるという理屈は存在しないと思います。 一度無料の法律相談などで、弁護士にご意見を伺ってみてもよいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸建物に必要な損害保険について相談します。

A.オーナー向けの保険は様々ございます。インターネットで調べて頂けると、非常に多くの会社が商品を用意しております。 実は、保険の商品に関しては、法律の規制などもあり、このようなメールを通じてご紹介をするということができないことになっております。従いまして、直接保険商品を取り扱っている企業にお問い合わせください。

個人・法人のお客様建物に関して

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