Q.年齢制限で住宅が購入できない、ということはあるのでしょうか?
A.資金的に余裕があるのであれば、購入ができないということはございません。 また、現在は、高齢者専用の分譲マンションもございます。 利便性や、ご家族などとの距離なども勘案し、物件の検討をなさってください。
該当件数:52件
A.資金的に余裕があるのであれば、購入ができないということはございません。 また、現在は、高齢者専用の分譲マンションもございます。 利便性や、ご家族などとの距離なども勘案し、物件の検討をなさってください。
A.もしご所有の物件所在地の近くに当社の営業センターがございましたら、ぜひ一度直接ご相談ください。
A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。
A.そもそもまだ所有権が移転していない土地に勝手に建物を建てるということは当該業者もしくはA氏は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たりうる行為です。 また、返事がないから了承したとみなすという行為は、「ネガティブオプション」とも呼ばれ、それによって金銭を受領した場合には、詐欺罪(刑法246条)にあたりますし、本件の場合にはまだ金銭の支払いがないといっても、詐欺未遂罪には当たる可能性があります。 このようにA氏の行為は犯罪に該当しうるものですので、一度警察にご相談されたほうがよろしいかと思います。非常に対応が怪しいですし、直接やり取りはされないほうがよろしいのではないでしょうか。また弁護士の無料相談会も行政が主催して行われておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。
A.①事前審査をとおれば通常は本審査も通ることが多いですが、事前審査と本審査では異なる審査項目もありますので、本審査で落ちるということもあります。健康状態や、事前審査の項目に虚偽があったこと、事前審査後にお金を借りてしまったなどが、本審査で落とされる原因になります。 ②あくまで売主側の要因での解約ですので、買主側にペナルティはありません。 ③白紙になるということは、金銭の授受もすべてなかったことにするということですので、返却されます。 ④あくまで申込者がご相談者様になりますので、もしキャンセル費用などが発生した場合には、ご相談者様がホームインスペクションの会社にお支払いをせざるを得ないことになります。ただ、原因が売主である場合には、その費用を売主に請求できることになります。 こちらについては、ホームインスペクションの会社との契約内容にもよりますので、事前にこのようなケースになった場合の費用請求について、確認なさってください。
A.次にお住まいになるのがマンションなのか一戸建てなのか、地域はどのあたりなのか、一緒にお住まいになる方の構成など、どうしてもこういったご質問は個別性が強く、一般的なご回答は難しいです。ぜひ一度不動産会社に足を運んでいただき、ご相談なさってみてください。もし当社の営業センターがお近くにあるようでしたら、ぜひご活用ください。
A.不動産業者のスタンスや程度(距離)によるかと思います。 しかしながら、ご相談者様が「知っていれば購入しなかった。」ということであれば、 宅地建物取引業法を所管する行政(国交省や神奈川県庁)へご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.地域周辺の賃料の相場については、やはり地元の賃貸物件を扱っている不動産業者が情報を持っております。 賃料は部屋の大きさや地域によって左右されるので、一度不動産業者にご相談なさってみてください。 なお、仲介手数料は賃料×1.08が上限であり、それが相場です。ただ、お店によっては仲介手数料半額というような不動産業者もありますので、合わせて確認するようにしてください。
A.借地上の建物であっても賃貸することは可能です。(この場合は、土地の転貸には当たらず底地権者の承諾は必要ありません。)
A.『これまで渡してきたお金の合計と不足金を足して』との事ですが、表面的には相場に比べ『渡してきたお金』分安いことになります。 “この部分”が贈与税の対象になる可能性があります。 まずは、税理士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。