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「一戸建て」のご相談事例の一覧

該当件数:52

Q.ローン審査合格との担当者の虚偽申告について、会社の責任を問えないでしょうか?

A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.無断で着工された所有地の造成工事について相談させてください。

A.そもそもまだ所有権が移転していない土地に勝手に建物を建てるということは当該業者もしくはA氏は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たりうる行為です。 また、返事がないから了承したとみなすという行為は、「ネガティブオプション」とも呼ばれ、それによって金銭を受領した場合には、詐欺罪(刑法246条)にあたりますし、本件の場合にはまだ金銭の支払いがないといっても、詐欺未遂罪には当たる可能性があります。 このようにA氏の行為は犯罪に該当しうるものですので、一度警察にご相談されたほうがよろしいかと思います。非常に対応が怪しいですし、直接やり取りはされないほうがよろしいのではないでしょうか。また弁護士の無料相談会も行政が主催して行われておりますので、ご活用されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ローン解約特約と諸費用の負担について教えてください。

A.①事前審査をとおれば通常は本審査も通ることが多いですが、事前審査と本審査では異なる審査項目もありますので、本審査で落ちるということもあります。健康状態や、事前審査の項目に虚偽があったこと、事前審査後にお金を借りてしまったなどが、本審査で落とされる原因になります。 ②あくまで売主側の要因での解約ですので、買主側にペナルティはありません。 ③白紙になるということは、金銭の授受もすべてなかったことにするということですので、返却されます。 ④あくまで申込者がご相談者様になりますので、もしキャンセル費用などが発生した場合には、ご相談者様がホームインスペクションの会社にお支払いをせざるを得ないことになります。ただ、原因が売主である場合には、その費用を売主に請求できることになります。 こちらについては、ホームインスペクションの会社との契約内容にもよりますので、事前にこのようなケースになった場合の費用請求について、確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自宅買い替え時の新居検討タイミングについて相談させてください。

A.次にお住まいになるのがマンションなのか一戸建てなのか、地域はどのあたりなのか、一緒にお住まいになる方の構成など、どうしてもこういったご質問は個別性が強く、一般的なご回答は難しいです。ぜひ一度不動産会社に足を運んでいただき、ご相談なさってみてください。もし当社の営業センターがお近くにあるようでしたら、ぜひご活用ください。

個人・法人のお客様その他

Q.高圧線、鉄塔、変電所が近くにある場合、契約時に説明すべきではないでしょうか?

A.不動産業者のスタンスや程度(距離)によるかと思います。 しかしながら、ご相談者様が「知っていれば購入しなかった。」ということであれば、 宅地建物取引業法を所管する行政(国交省や神奈川県庁)へご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.戸建持ち家の賃貸を検討しています。家賃や仲介手数料について教えて下さい。

A.地域周辺の賃料の相場については、やはり地元の賃貸物件を扱っている不動産業者が情報を持っております。 賃料は部屋の大きさや地域によって左右されるので、一度不動産業者にご相談なさってみてください。 なお、仲介手数料は賃料×1.08が上限であり、それが相場です。ただ、お店によっては仲介手数料半額というような不動産業者もありますので、合わせて確認するようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.両親名義の土地を売却する際に、これまで両親に渡してきた金額を考慮することはできますか?

A.『これまで渡してきたお金の合計と不足金を足して』との事ですが、表面的には相場に比べ『渡してきたお金』分安いことになります。 “この部分”が贈与税の対象になる可能性があります。 まずは、税理士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。

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