Q.気になる物件はすぐに見に行った方がよいでしょうか?
A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。 早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。 室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。
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A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。 早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。 室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。
A.売却するにしても空き家にする必要があります。 賃料を支払っている賃借人の場合は『オーナーチェンジ』という形で売却することも可能ですが・・・ いずれにいたしましても、お母様を強制的に退去させるためには訴訟などを経る必要があります。 親族間の問題であることから、十分お話し合いをされたうえで、対応されることをお勧めいたします。
A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。
A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。
A.一般的に借地権価格を算出する際に参考とするのが、路線価図の借地権割合です。 この割合は地域により異なりますので、コチラを参考にしてみてください。 ※路線価図の見方についてはコチラをご覧下さい。
A.滞納分を買主様が負担することはなく、契約の条件として『滞納額については、売主がその負担において残代金日までに完済する』などと、特約で約定することが一般的です。
A.記載されているような『工務店の審査』という話は聞いたことがありませんが、現在の金融機関の商品には様々なローンがあり、リフォームに関しても住宅ローンと同じ金利、同じ期間で融資する金融機関もあるようです。 まずは、その不動産屋が推薦する金融機関に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
A.「持分を1/2づつにしたい」とのことですが、ご相談者様がご懸念されているように持分は出資金額によります。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の購入(又はその建築)資金に関する 贈与(2,000万円まで)では贈与税がかからないという特例(配偶者控除)があります。
A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。
A.契約書の条文において『付帯設備表に誤りがあった場合の処置』について規程されていないため、一般的には『規程外事項の協議義務』という条文を根拠に話し合いで解決を図ることになります。 話し合いで解決できないようであれば第三者が介入(調停や裁判)する場で、解決を目指すことになります。 買主さんが『防水パンがついている』と思い込んでいたことに過失がないのであればその主張も(7日を超えても)認められる可能性があるのかもしれませんし、設置されていないことを認識していたにもかかわらず、帳票を盾に“いいがかり”をつけてきているのであれば、その請求は棄却される可能性が高いように思います。 まずは役所等で行われている無料法律相談などをご利用されてみてはいかがでしょうか。