Q.不動産業者と専任媒介契約締結中。なかなか買主が見つからないため、不動産業者に買取を依頼したい。
A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。
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A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。
A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。
A.現在の賃貸借契約を解除し、空室にした上での売却は難しいと考えますが、賃借人付での売買契約(オーナーチェンジ)は可能です。賃借人付での売買契約を選択した場合の懸念事項は、下記のとおりです。 ①購入者が購入物件を利用できないため購入者は、投資家等に限定されてくる。 ②上記①の理由により、空室で売却した場合と比較し、売却価格が低くなる。 ③投資用物件ではないため、販売期間が長期化する場合がある。 などが挙げられます。 空室で売却した場合と、賃借人付で売却した場合、それぞれついての査定額を把握した上でご検討されてみてはいかがでしょうか?
A.住宅ローンは購入する不動産に居住することが原則となっております。そのため、ご相談者様もしくはご家族が帰国予定であることやご資金の内容(頭金の額)などが審査のポイントとなってくるかと思います。いずれにしましても融資の基準は金融機関により異なるため、詳細につきましては各金融機関へお問い合わせいただければと思います。
A.そのお父様の病状によって、法律行為ができないと判断された場合、『成年後見人制度』を利用して売却をすることになります。詳しくは、行政書士や弁護士へご確認されるようお願いいたします。
A.“無償”とのことですので『使用貸借契約』が成立しているかと思いますが、この契約は民法上、借主の死亡によってその効力を失い原則として相続の対象となりません。 そのため、お嫁さんが居住し続ける法的根拠はありませんが、個人的な人間関係や信頼関係が、借主の相続人にも承継されるような場合には、使用貸借権が相続の対象となる、または貸主と借主との相続人との間で新たな使用貸借契約が発生するという解釈もあります。そのため、まずは役所等で行われている無料法律相談などでご相談されることをお勧めいたします。
A.売出当初は価格を高く設定する売主様が多いのも事実です。そのことから、まずは売り出している不動産会社に ・価格交渉の可能性(どの程度可能か) ・近隣の売出物件 ・近隣の坪単価相場 などをご確認されてみてはいかがでしょうか。
A.「ローン返済中なのですがそれを貸出し、他の賃貸家屋へ移住を検討しております。こんな方法は可能でしょうか?」 ⇒“住宅ローン”としてお借り入れされている場合においてはあくまでも『住宅』に対する融資であるため、金融機関の了承が必要になります。まずはお借入先にご相談されることをお勧めいたします。
A.“住宅ローン”としてお借り入れされている場合においてはあくまでも『住宅』に対する融資であるため、 金融機関の了承が必要になります。まずはお借入先にご相談されることをお勧めいたします。
A.『ご売却されるか』『お貸しになるか』については、まずはお近くの不動産会社に査定を依頼し、売却可能金額、賃料をご確認の上、ご検討されることをお勧めいたします。(査定は無料です。) <関連サービス>「家を貸すなら、まずは無料賃料査定」