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「一戸建て」のご相談事例の一覧

該当件数:52

Q.不動産業者と専任媒介契約締結中。なかなか買主が見つからないため、不動産業者に買取を依頼したい。

A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者が質問に答られません。不安であるため契約を解除したい考えていますが、白紙に戻すことは可能でしょうか?

A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.現在貸している一戸建ての売却を検討中。賃貸借契約期間中に売却する方法があればお教えください。

A.現在の賃貸借契約を解除し、空室にした上での売却は難しいと考えますが、賃借人付での売買契約(オーナーチェンジ)は可能です。賃借人付での売買契約を選択した場合の懸念事項は、下記のとおりです。 ①購入者が購入物件を利用できないため購入者は、投資家等に限定されてくる。 ②上記①の理由により、空室で売却した場合と比較し、売却価格が低くなる。 ③投資用物件ではないため、販売期間が長期化する場合がある。 などが挙げられます。 空室で売却した場合と、賃借人付で売却した場合、それぞれついての査定額を把握した上でご検討されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.オーストラリアで自営業を営んでいる。日本では無職扱いとなりますが、住宅ローンを組むことは可能でしょうか?

A.住宅ローンは購入する不動産に居住することが原則となっております。そのため、ご相談者様もしくはご家族が帰国予定であることやご資金の内容(頭金の額)などが審査のポイントとなってくるかと思います。いずれにしましても融資の基準は金融機関により異なるため、詳細につきましては各金融機関へお問い合わせいただければと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.息子夫婦に無償で住まわせていた不動産。息子が亡くなったため売却を検討するも、嫁が明渡しに応じない。アドバイスをお願いします。

A.“無償”とのことですので『使用貸借契約』が成立しているかと思いますが、この契約は民法上、借主の死亡によってその効力を失い原則として相続の対象となりません。 そのため、お嫁さんが居住し続ける法的根拠はありませんが、個人的な人間関係や信頼関係が、借主の相続人にも承継されるような場合には、使用貸借権が相続の対象となる、または貸主と借主との相続人との間で新たな使用貸借契約が発生するという解釈もあります。そのため、まずは役所等で行われている無料法律相談などでご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.ローン返済中だが、貸出または他の賃貸住宅へ引っ越しは可能でしょうか?

A.「ローン返済中なのですがそれを貸出し、他の賃貸家屋へ移住を検討しております。こんな方法は可能でしょうか?」 ⇒“住宅ローン”としてお借り入れされている場合においてはあくまでも『住宅』に対する融資であるため、金融機関の了承が必要になります。まずはお借入先にご相談されることをお勧めいたします。

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