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「違約金」のご相談事例の一覧

該当件数:38

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.漏水を原因とする借家契約の期間内解約と損害賠償請求についてご質問です。

A.今回のご相談は貸主に短期解約違約金を請求されてるものと推察いたします。 早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。契約締結より1年以内で退去した場合には家賃1ヶ月分という違約金が発生するという契約はよくございます。 しかし、この違約金規定は原則として借主の都合で退去した場合あり、借主に原因が無い、物件の水漏れが原因の退去で違約金がかかるという趣旨の特約ではございません。 今回のような退去では違約金規定は当てはまらないのではないかという交渉をなさってみてはいかがでしょうか。 また、水漏れが原因でタオル、掃除道具などを破棄した分の負担ですが、こちらを主張するには破棄した原因が水漏れであると証明する必要がございます。その証明ができないと貸主や管理会社の負担とするのは難しいと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.不動産購入意思の撤回について教えてください。

A.おっしゃるとおり、売買契約は口約束でも法的には成立をするとされておりますが、不動産売買といった非常に重要な契約の場合には、契約書締結が契約成立においては不可欠であると考えられており、裁判所の判例もそのような結論となっております。 したがって、破棄することは可能です。 ただ、破棄する理由やタイミングによっては、手付金が戻ってこない、違約金を取られるといったケースがございます。 契約書の記載を確認いただき、解約における費用負担については、確認をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音を理由とする退去に係る損害賠償請求についてご相談です。

A.騒音問題については、一番悪いのは出している本人ですので、何か請求をされるのであれば、騒音を出している隣人に対してというのが原則です。 周辺住民に対して相当な迷惑をかける騒音を出しているということが認められる場合には、退去するのは騒音を出している人です。 ただ、そこまでいくには実際にどのくらいの音を出しているのかを数値で測ったり、いつどのくらいの音が出ているということをある程度訴える側が記録をしておく必要があり、法的に我慢の限界であると裁判などで認められるところまで必要になりますので、実際のところは、迷惑を受けている側が退去をされるケースが多いというのが残念ながらの実態です。 たとえば、貸主や管理会社に対して、何度も対応をお願いしているにもかかわらず、動いてくれなかったといったような状況があるのであれば、何らかの請求ができる可能性があります。 こういう状況は管理会社も把握していると思うので、たとえばおっしゃるような敷金の全額返金や、たとえば短期による解約違約金が契約上あるのであればその免除など、交渉をしてみることはできると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション売却契約の白紙解除についてご相談です。

A.すでに売買契約を締結されておられるとなりますと、契約書の記載にそった解約手続きとなります。 手付解約が可能な期間である場合には、売主様の場合には、手付金の倍額を買主にお戻ししての解約となりますが、その期間が経過して手付による解除ができない場合には、違約金の支払いが生じての解約となります。 なお、手付金をそのまま戻しての白紙解約というのは、買主の納得も必要ですし、売主側の都合、責任による解除ではないやむを得ない事情(重要な条件について不動産会社が誤認させるような説明をしたなどの事情があり、消費者契約法上無効となるような事情が認められる)がないと難しいです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音クレームについてのご相談です。

A.管理会社の対応が原因で、脅されるような内容の張り紙をされ退去を余儀なくされるということになれば、管理会社は法的には、管理契約上の債務不履行により、損害賠償責任が発生する可能性が高い事案です。 また、管理会社としては隣家と騒音トラブルがあったことを認知していたのであれば、告知をする義務を法的に負っていると評価される可能性もあると思います。そうなれば、宅建業法上の告知義務違反も問えるような案件です。 管理会社には、金銭請求をする代わりに、引っ越し代金を請求する(金額によっては全額はむずかしいかもしれませんが)という交渉は可能だと思います。違約金については、貸主に支払う金銭の可能性が高いので、交渉は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音が原因での退去ということになれば、ある程度の配慮はしてくれるかもしれませんが、まず騒音による退去ということを認めてもらうことが大変です。 たとえば裁判などで損害賠償請求などを想定される場合には、録音し、その音が、法律上我慢の限界を超えると評価できる音量であることを、被害者側で立証して初めて認められます。 さすがにそこまでやる人はなかなかいないので、まずは相手方への退去要請ということになりますが、これも、管理会社から注意をしてもらって、それでもやまなければという事にはなりますが、相手方が開き直られるとなかなか強制的に退去させるのは難しくなり、その場合には結局は、録音して証拠を集めてといった話になってしまいます。 まずは管理会社に話をして住民に直接配慮をしてもらえるようにお願いをしてもらうところからですが、たとえば音がすごいときに管理会社の人間にも来てもらって聞いてもらうなどは可能であればやった方が良いと思います。 そのうえで、結局退去ということになれば、たとえば、短期解約違約金の2か月分については支払いを免除してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買における手付解除の可否について教えてください。

A.まず手付解除については、具体的にいつまでならできるといった内容の規定が契約書に入ってないでしょうか。 それが手付による解除ができる期日になります。 もし入っていないということであれば、売主が履行に着手するまでは手付による解除ができるということになりますが、おっしゃるとおり、測量や境界標など入れるといった行為を今回の取引のために費用を払って行ったとなると、履行の着手とみられる可能性はあります。 契約書に記名押印をしている以上、契約がなかったことになるということはなかなか難しいですし、履行の着手または履行期限以降の解約は違約金による解除となりますので、ハウスメーカーには早めにご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借家契約の契約者変更について相談させてください。

A.契約期間内においての契約者変更ですが、可能ではありますが、新たに住む方の審査を改めて受けることになると思いますので、その審査が通ることが前提となります。 また、違約金がかかるかについては、まず契約書に2年以内の解約で違約金がかかるという規定が存在することが前提です。もし存在する場合には、契約者変更は、たとえ親族間においても、現賃借人の解約と新賃借人の新規契約手続きと評価される可能性が高いと思いますので、違約金がかかると言われてしまう可能性が高いと思います。 この点については、契約書を確認されたうえで、管理会社に確認なさってみてください。親族間の変更であれば、解約とはならないという場合もありえますので。

個人・法人のお客様その他

Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。

A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

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