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「違約金」のご相談事例の一覧

該当件数:38

Q.売買キャンセルと違約金、他についてご相談です。

A.相談1について 法的には、違約金支払いが必要になりますし、仲介手数料についても、拒絶する法的根拠づけは難しいと思われます。 相談2について 売主さんのご意向にもよりますが、交渉は十分可能ではないでしょうか。 相談3について 不動産会社の業務遅滞ですと、ローン特約を根拠にした解除事由とは認められないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナウィルス蔓延を理由とした賃借開始日の延期について教えてください。

A.新型コロナの影響は様々な分野に及んでおりますが、実は法律的には、何か行動を縛るようなものはなく、コロナの影響で入居ができないという理由がどこまで認められるかは非常に難しい問題です。 そのような状況の中で、借主側だけの事情を考慮して、賃貸期間を後ろ倒しにするとか、契約書の記載どおりの違約金などはない解約を認めるということは、同じく責任がない貸主に一方的に不利な状況を与えることになってしまいます。 したがって、現在は、コロナという異常事態の環境下ではありますが、どちらか一方に有利な適用を認めざるを得ない特段な事情が例外的にある場合を除き、賃貸借契約書通りの対応をするというのが、法律的には大原則となります。 したがって、本件のような場合に解約をするのであれば、それはあくまで借主側都合の解約ですので、契約書に則って解約手続きが行われることになります。

個人・法人のお客様その他

Q.貸主からの建物賃借契約解約告知について教えてください。

A.訴状が届いている以上は、いう事を聞いて退去をするか、徹底的に争うかという選択です。 争う場合には、ご自身のみで訴訟をすることもできますが、弁護士を立てられた方が良いと思います。 ちなみに、退去をさせるには、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊したという行為が必要になります。 法的には賃料を払わない、騒音を立て、周りに迷惑をかけるなどが典型的な行為です。 たしかに、張り紙を張るのはよくありませんでした。 実は勝手に張り紙を張るという行為は、刑事罰に問われる可能性があるのです。 ただ、お隣の騒音で悩んでいたという事実があるのであれば、それは訴訟において主張をされればよいですし、退去をするにしても、 たとえば、立ち退きの費用を求めるなど、訴訟の中で、主張をすることは可能です。 したがって、まずは無料法律相談で、弁護士をご紹介いただくようにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.土地買受契約の解約と違約金について教えてください。

A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション購入解約について、相談させてください。

A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音を原因とする建物賃借解約について、相談させてください。

A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション売却に当たり、管理会社から違約金を請求されたのですが、どう対応したらよいでしょうか。

A.新たな管理会社との契約を締結していないということであれば、前管理会社との契約内容を引き継いでいることになります。前管理会社との契約に違約金の項目がないかご確認ください。 もし何も根拠がないにもかかわらず違約金を請求されているのであれば、何を根拠に請求しているのか説明を求めたうえで、根拠があいまい、ということであれば、そのような請求には応じる必要はありませんし、お住いの都道府県の宅建業者トラブルの窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸管理会社への不信感から、賃貸借契約の解除を考えています。

A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。

個人・法人のお客様その他

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