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「違約金」のご相談事例の一覧

該当件数:38

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自己都合による土地購入契約の解約はできるでしょうか?

A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?

A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン解除特約の効力について教えてください。

A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売買契約の任意解除について質問です。

A.契約解除期間というのは、手付金解除期間のことでしょうか。 この期間内であれば、買主であれば手付金を売主に対して放棄することで契約を解除することができます。 手付金解除期間内であれば違約金は取られることは通常ありませんが、違約金が発生するというのはおっしゃるとおり、解約になる理由によります。つまり、何らかの契約違反があった場合がそれにあたります。 まずは契約の内容を確認し、なぜ違約金がとられることになるのか、しっかりご確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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