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「住宅ローン」のご相談事例の一覧

該当件数:48

Q.売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。

A.売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。 宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。 売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。 売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン返済中自宅の賃貸を希望についてご質問です。

A.住宅ローンは自身の居住用物件の購入、増改築を行う際に借り入れる際に適用されるものであり、賃貸に出すとなる自身の居住用とは異なりますので、住宅ローンの適用外とされます。 金融機関により取扱いが異なりますが住宅ローン契約書に居住用を対象とする旨を明記されていることも多く、金融機関に確認せず賃貸に出すと、金融機関より後日契約違反とされる可能性がございます。 よって賃貸に出す前には、ローン契約をされているネット銀行に確認することをお勧めいたします。 不動産会社を選定する場合、複数の不動産会社にご相談の上、ご自身に要望に一番適した不動産会社を選ぶことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

A.住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。 また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。 部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。 よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。 賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。 必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「家賃の実る家」というシステムについて質問です。

A.「家賃が実る家」については、いろいろなサイトでメリット、デメリットの情報が記載されております。 将来の事業設計については、当相談室で評価をすることはできませんが、様々な新たな不動産投資商品を不動産業界では生み出されております。 不動産業を考えるのであれば、まず是非宅建士の資格は取得されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.住宅ローン融資の可否について教えてください。

A.借りられる金額はおおよそ年収の8から10倍程度と言われているので、審査については通る可能性はあると思います。 ただ、借りられる金額と返済できるというのは違うと言います。 年収ギリギリの金額を借りると返済が大変になる可能性もありますし、ある程度余裕を見て、年収5~6倍程度にするべきという考え方もあります。 この辺りは銀行にも相談をしながら、今後の人生設計を検討し、購入物件のレベルを考えるべきだと思います。 なお、ローンは借りる名義人の収入があくまでも基準となります。

個人・法人のお客様その他

Q.ローン連帯債務と住宅取得控除についての質問です。

A.不動産業者の方が言う通り、連帯債務型のローンは、連帯債務者も住宅ローンを受けることができます。 住宅ローンも夫婦で借りる場合には、連帯債務型のほかにもペアローンや連帯保証人型という方法もあります。 銀行によって受けられるサービスが異なりますし、夫婦の収入額によってメリット、デメリットが変わってきます。 不動産業者や銀行の方に説明を求めて、一番合ったローンをご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.離婚に伴う夫婦共有不動産の処分についてご相談です。

A.土地建物の名義変更自体は登記手続きになりますので、司法書士などにご相談されることをお勧めいたしますが、まずその前提として、ローンを組まれている場合には、銀行に名義変更についての許可が必要になります。 一度銀行に事情をご説明のうえ、ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.父親・母親・私の共同名義の実家の土地の処分で相談させてください。

A.やはり家を建て直しということになれば、お金がかかりますので、どのくらいのお金をかけるかという資金計画の内容によると思います。 たしかにまだローンが残っておられるということであれば、二重のローンは難しいと思いますし、 今後相続ということであれば、相続税のことも念頭に入れる必要があります。 もしお近くに弊社の営業センターがございましたら、是非直接ご相談をください。 たとえば、売却を検討する際の参考に、当社のサイトも活用いただけます。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/

個人・法人のお客様土地に関して

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