Q.購入した物件で耐震基準適合証明書が発行されているかどうか教えてください。
A.耐震基準適合証明書は特定の住宅ローンやローン減税を利用する際に必要となる証明書です。 取引の際に仲介業者がいるようであればその業者さんに有無について確認してみてください。
該当件数:48件
A.耐震基準適合証明書は特定の住宅ローンやローン減税を利用する際に必要となる証明書です。 取引の際に仲介業者がいるようであればその業者さんに有無について確認してみてください。
A.AとBを合筆すれば、敷地内の増築になり、防火地域、準防火地域外で10㎡以下ですので、建築基準法上の建築確認申請の手続きは省略できる要件は具備できるように思います。 ただ、実際に省略できるかどうかについては、かならず、所管をしている、設置をする市町村の建築係に確認をなさってください。
A.滞納があってクレジットカードが作れない状況でローンを組むのは正直難しいと思います。 ただ、滞納をすでに解消をしているのであれば、滞納があったが、すでに解消している旨を説明し(支払が終了していることを証明する資料なども必要になる場合があります)、ローンを組める場合があるようです。 滞納を解消していないのであれば、まずはそちらを解消してから、銀行にご相談ください。
A.ローンの名義変更は、貸している銀行の判断となりますので、銀行にご相談ください。 一般的に、名義の変更については、銀行は消極的であり、夫婦名義だったものを単独名義にするといった変更はなかなか許可しないようですが、今回のご相談は逆ですので、認めてくれる可能性はあるかもしれません。
A.住宅ローンはあくまでご自身が住む家に対して借り入れができるローンです。 したがって、賃貸に変更となると、ローンの借り換えが必要になる可能性があります。 まずは銀行にご相談なさってください。
A.売却よりもまえに債権者である銀行にご相談頂く方がよろしいと思います。 返済期間の延期、ボーナス返済月の取りやめ、ボーナス分を毎月の返済に充てるなどの方法がありうるかもしれません。
A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。
A.建築条件付きの売り地の場合には、そのようなことができません。 まずは契約書の内容をご確認ください。わからなければハウスメーカーに直接ご確認ください。
A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。
A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。