Q.事実と異なる説明をする不動産仲介業者に不信感。契約を白紙解除は可能でしょうか?
A.「契約の白紙撤回は可能でしょうか?」についてですが、ご契約に関してはあくまでも売主が当事者(相手方)であるため、『仲介業者の業務』を理由に白紙解除はできないのではないか、と思料いたします。 (※この場合の解除方法は“手付解除”又は“違約解除”ということになります。) しかしながら、ご契約条件に『融資特約』(融資承認を受けることができない場合に白紙解除できる)が付されているのであれば『融資特約による白紙解除』を主張されてみてはいかがでしょうか。 ※一般的に収入合算でお借り入れされる場合には『連帯保証人』または『連帯債務者』となるケースがほとんどです。