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「開発許可」のご相談事例の一覧

該当件数:3

Q.分筆後確定測量後売買代金の精算は行わない旨の特約の効力について教えてください。

A.面積による清算を行わない旨の特約には、確定測量後の面積と異なることを理由とした代金減額には応じない趣旨で入れることが多いのですが、今回の特約は文筆後という文言が入っており、あいまいな内容です。 したがって、この特約の買主としての理解を 前提として、民法の原則どおり、面積が実際は小さかったという場合の売主の契約不適合責任を主張されて減額を交渉するのは問題ないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.無断で開発許可を申請されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

A.開発許可申請の手続きは、行政が窓口になっております。 法律上では都道府県が行う事務とされておりまして、各相談窓口も都道府県庁にそれぞれ設置されております。 一度土地が所在する都道府県の窓口に対応について、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.開発許可前の土地で、建設工事請負契約を結ぶことは違法でしょうか。

A.建築請負契約の締結自体が即違法となることはないと思いますが、消費者契約法上、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」に該当する可能性があると思います。 何故なら、建築する土地がない状態での請負契約は非常に不自然であり、万が一開発許可が下りない(又は非常に時間がかかるなど)場合はどうなるのでしょうか? 宅建業法上、開発許可前の土地については契約締結のみならず、広告すら行うことが出来ないことから本件のようなスキームはあまり推奨されるべき内容ではないと考えます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して
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