Q.中古マンション購入の意思を伝えたあとのキャンセル。手付金を支払いしていない状況でもキャンセルはできないのでしょうか?
A.契約締結前の状況であればペナルティ無しにキャンセルは可能だと思います。 しかしながら、売主が契約に向けて何か準備(金銭的な出費などが)をしているなど、特別な状況があるのであれば、そこに争いが生じるかもしれません。
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A.契約締結前の状況であればペナルティ無しにキャンセルは可能だと思います。 しかしながら、売主が契約に向けて何か準備(金銭的な出費などが)をしているなど、特別な状況があるのであれば、そこに争いが生じるかもしれません。
A.①「手付金放棄による契約解除は可能であるのか」 ⇒契約でどのような取り決めがなされているか、が不明ですが一般的には可能です。 ②「その際、解除の理由が家族であった場合でも、契約を解除するのに問題はないのでしょうか。」 ⇒手付け解除に理由は必要ありません。
A.契約の条文で、手付け解除期日が『履行に着手するまで』となっていれば手付金を放棄の上解除が可能です。
A.『不動産の表示に関する公正競争規約』では、“新築”とは『建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。』と定義されております。 そのため不動産会社からの「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との説明には違和感を感じます。(真意は定かではありませんが・・・) お近くの宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。 また、チラシやインターネットなどの広告物に“新築”と表示されていたのであれば、首都圏不動産公正取引協議会へ苦情申立てをしてみてはいかがでしょうか。 場合によっては、契約解除や損害賠償請求についても可能かもしれません。
A.本件はご相談者様とA社間において『黙示の媒介契約』の成立が認められるか否かが、問われるのではないかと思料します。 ※『黙示の媒介契約』とは・・・ 宅建業者が、不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した場合には、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、宅建業者=商人は、商法第512条により、買主に対し、不動産売買の媒介の報酬を請求することができます。また、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができます。 判例には、当初の媒介業者・甲を排除し、他社・乙を介して売買契約を締結した買主に対し、買主・甲間の『黙示の媒介契約』を認め、報酬の一部の支払いを命じたものもあります。 そのため、弊社では適格な回答が困難なため、法律の専門家に対しこれまでの詳細な経緯をご説明の上、ご相談されることをお勧めいたします。
A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。
A.「契約の白紙撤回は可能でしょうか?」についてですが、ご契約に関してはあくまでも売主が当事者(相手方)であるため、『仲介業者の業務』を理由に白紙解除はできないのではないか、と思料いたします。 (※この場合の解除方法は“手付解除”又は“違約解除”ということになります。) しかしながら、ご契約条件に『融資特約』(融資承認を受けることができない場合に白紙解除できる)が付されているのであれば『融資特約による白紙解除』を主張されてみてはいかがでしょうか。 ※一般的に収入合算でお借り入れされる場合には『連帯保証人』または『連帯債務者』となるケースがほとんどです。
A.ご相談者様がご契約された際の仲介業者との間で締結された媒介契約書(報酬規定等の記載があると思います。)の約款を確認させていただかないと、きちんとしたお答えは出来ませんが、弊社が使用している媒介契約書では、『①宅地建物取引業者の媒介によって、目的物の売買または交換の契約が 成立したときは、報酬を請求できる。②ただし、売買または交換の契約が停止条件として成立したときは、その条件が成立したときのみ宅地建物取引業者は報酬を請求できる。③目的物の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資不成立を解除条件として契約が締結された後、融資の不成立が確定した場合、これを理由として契約が解除された場合は、宅地建物取引業者は受領した約定報酬額を全額返還しなくてはならない。』とあります。 そのため、弊社の媒介契約書のとおりに解釈をした場合は、手付け解除や違約解除は、契約成立との意味合いになりますので、仲介手数料報酬は発生することになります。 宅地建物取引業者(仲介業者)と締結された媒介契約書をご確認ください。
A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要となります。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 上記のほかにも賃借人が何ヶ月も賃料を滞納しているという状況であれば、『信頼関係の崩壊』を理由に契約解除を主張することも可能です。