Q.気になる物件はすぐに見に行った方がよいでしょうか?
A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。 早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。 室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。
該当件数:107件
A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。 早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。 室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。
A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件があります。今回の物件ですと、その要件にあてはまりますので、「新築」としてまだ売ることができます。売値については、さまざまな要因で決定するので、新築として売れることが、前回同様の金額で売却できるかわかりませんが、新築同等の物件として販売することができます。 ただ、一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、どんなに築が新しくても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 したがって、一度売買契約を成立させ(つまり購入をして)、その後、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 ただ、物件を買って売ってという行為については、税金の課税対象になる行為となりますので、そのあたりはお気を付けください。一度お近くの不動産会社に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。
A.『守秘義務違反になりますか?』とのことですが、宅建業法第45条秘密を守る義務では『宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。』とされています。 そのため、正当な理由の有無が問題となります。 また、買主様からの「家電を残して欲しい」「金額を下げて欲しい」との要望に関してはよくある交渉の一つに思えますので、なにか約束をしている場合は別ですが、そうでなければ、『要求は受け入れない』ということでもなんら問題ないのではないかと思います。
A.通常、白紙解約の手続きは覚書や合意書を締結して、支払い済みの手付金等を返還してもらって終了です。 契約書を回収されることはないと思います。 尚、書面は宅建業者が作成することが多いと思います。
A.滞納分を買主様が負担することはなく、契約の条件として『滞納額については、売主がその負担において残代金日までに完済する』などと、特約で約定することが一般的です。
A.記載されているような『工務店の審査』という話は聞いたことがありませんが、現在の金融機関の商品には様々なローンがあり、リフォームに関しても住宅ローンと同じ金利、同じ期間で融資する金融機関もあるようです。 まずは、その不動産屋が推薦する金融機関に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
A.その書籍に記載されている内容はあくまで一般的な不動産投資の解説であり間違いではないと思います。 ただ、ご相談者様のお気持ち、ご指摘もごもっともだと思います。 不動産投資は、利回りをはじめ、様々な数値、データを収集、検討した上で、投資判断を下す必要があり、最終的には、人それぞれお考えは異なると思いますので、ご相談者様がお考えになられていることを、ご考慮されればよろしいのではないでしょうか。 投資判断において、元金返済や建物の減価償却などは、検討されるべきものですが、「利回り」はあくまでも収入÷価格で計算する指標のため、その時点では返済等の個別要因は加味されないと思います。 返済等は投資物件の保有中のキャッシュフローを計算する時点で考えればよろしいのではないでしょうか。 また、帳簿上建物の価値は、築年数が経過すればするほど下がりますが、建物(売買)価格自体は、将来の売却時に購入時と比べ必ずしも下がるわけではございません。
A.「持分を1/2づつにしたい」とのことですが、ご相談者様がご懸念されているように持分は出資金額によります。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の購入(又はその建築)資金に関する 贈与(2,000万円まで)では贈与税がかからないという特例(配偶者控除)があります。
A.『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか? 認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。 しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。 その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。
A.「手紙が戻ってきた」とのことですが、おそらく住所変更登記をしてない為だと思います。 この場合、個人では移転先を調べることが出来ないので、弁護士、司法書士や行政書士へ依頼することになります。また、隣地が更地で何も活用されていないのであれば売却してもらえる可能性はあるのではないかと思います。ただ、不動産売買は個人間で行うとトラブルとなることが多いです。売主さんへのアプローチもプロである不動産業者へ依頼されたほうが無難ではないかと思います。