Q.建築条件付き土地の購入を検討中。契約内容について不安です。
A.建築条件付売地の契約においては「三ヶ月程度の期間を設けて、その期間内に建物建築請負契約が締結されない場合、白紙解約となる」という特約をつけて契約するのが一般的です。 売主に特約をつけるよう要請してみてはいかがでしょうか。
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A.建築条件付売地の契約においては「三ヶ月程度の期間を設けて、その期間内に建物建築請負契約が締結されない場合、白紙解約となる」という特約をつけて契約するのが一般的です。 売主に特約をつけるよう要請してみてはいかがでしょうか。
A.43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、 包括的許可基準などが設けられています。 また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。 そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。 ※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。
A.『最初の不動産会社(仮にA社)でなければ、契約ができない』との事ですが、考えられるものとしては・・・・ ①A社が売主である②A社の専任(又は専属専任)受付物件である。①の場合であれば、A社内の立場の上の人物に事の次第を話、担当を代えてもらえるよう、依頼してみてはいかがでしょうか?②であれば他の不動産会社を通じて購入することは可能ですが、その場合でも売主側の仲介会社として顔を合わせることにはなります。 A社担当者の対応が、あまりにも酷いのであれば、消費者センターなどへ苦情申立してみてはいかがでしょうか?
A.一般的に「30年地代を納めたのだから、その分は価格から指し引いてほしい。」とのご要望については、その要望に売主(底地権者)が応えてくれるのであれば、なんら問題はありませんが、当然にそれが認められるものではありません。(法律の定めはなく、慣例としてもありません。) 底地権を売買する際の価格の目安は所有権価格×底地権割合(30~40%)ですが、最終的には底地権者と借地権者との話し合い(交渉)で決めるものであるため、ご自身がご購入(納得)できる価格で交渉されることをお勧めいたします。
A.早急に相続人を特定していただき、相続人全員の意思を確認してください。
A.「暴力団排除条例の規制があるため、残念ながらお取引させていただくことができません」と毅然とした態度でお断りしてください。
A.引渡後再販が思うようにいかない買主さんが、「重要事項の説明を受けていない、宅建業法違反だ。」と苦情申立てた事例もございます。 →しっかりと主任者証を提示の上、説明してください。