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「買主」のご相談事例の一覧

該当件数:107

Q.「但し書き道路」とは何ですか。建て替えなどできなくなる可能性はあるのでしょうか?

A.43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、 包括的許可基準などが設けられています。 また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。 そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。 ※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.最初に問合せをした不動産会社でなければ契約ができないのでしょうか?

A.『最初の不動産会社(仮にA社)でなければ、契約ができない』との事ですが、考えられるものとしては・・・・ ①A社が売主である②A社の専任(又は専属専任)受付物件である。①の場合であれば、A社内の立場の上の人物に事の次第を話、担当を代えてもらえるよう、依頼してみてはいかがでしょうか?②であれば他の不動産会社を通じて購入することは可能ですが、その場合でも売主側の仲介会社として顔を合わせることにはなります。 A社担当者の対応が、あまりにも酷いのであれば、消費者センターなどへ苦情申立してみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地を譲ってもらうことになったのですが、底地代金より30年分の地代を引いてもらえるよう交渉することは可能でしょうか?

A.一般的に「30年地代を納めたのだから、その分は価格から指し引いてほしい。」とのご要望については、その要望に売主(底地権者)が応えてくれるのであれば、なんら問題はありませんが、当然にそれが認められるものではありません。(法律の定めはなく、慣例としてもありません。) 底地権を売買する際の価格の目安は所有権価格×底地権割合(30~40%)ですが、最終的には底地権者と借地権者との話し合い(交渉)で決めるものであるため、ご自身がご購入(納得)できる価格で交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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