Q.不動産売渡承諾の撤回はできるでしょうか?
A.売渡承諾書をめぐっては、たまに紛争になることはありますが、裁判例によれば、売渡承諾書の提出のみで不動産契約が成立したということはないという判断がなされております。したがって、解約金などの請求もありません。 ただ、承諾書と買付証明書の内容が売買契約書と同じくらい詳細なもので、その取り交わしが売買契約書の締結と同等と認められるような場合には、簡単に承諾書を取り消すというわけには行かなくなります。 このようなケースはあくまで例外ですので問題はないかと存じますが、間に仲介会社が入っているのであれば念のためご相談ください。そのような会社がなく、買主からキャンセルについてクレームがあるようであれば、無料法律相談を利用されるなど、専門家へ相談されることをお勧めいたします。