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「買主」のご相談事例の一覧

該当件数:107

Q.農地の売却における決済期限はどのくらいでしょうか?

A.決済については、通常は2ヶ月から3ヶ月以内には行われますが、たとえば、なんらかの契約上の条件が整わず、決済期限を両者合意のもと伸ばすということはよくあります。 今回の場合、田が売買対象とのことですが、田畑の売買については、農地法という法律があり、簡単には売れないような法規制がなされております。売るためには、農地法上の諸手続きが必要であり、それで時間がかかっている可能性はありますが、決済期限については、原則契約書に記載があるはずです。まずは契約書の記載を確認してみてください。 それよりも遅くなってしまっている場合には、その理由を買主に確認し、決済期限のみを定めた覚書を買主と締結することをお勧めいたします。もし当時契約に関与していた不動産業者があれば、その辺りの手続きについて、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.誰も住んでいない実家の処分方法に悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。

A.不動産の売却方法は、それぞれメリット、デメリットがございます。したがって、どの方法が一番いいというご判断は、金額を優先なのか、早期売却を優先なのか、お客様の要望によって変わってまいります。 家、土地ごと販売する方法は、解体費用がかからず固定資産税などの軽減措置がありますので、金銭的には安く済む傾向がありますし、古くても建物があったほうがよいというお客様が一定数おりますので、お客様の間口は拡がります。しかし、建物の契約の内容に適合しないものがあると、売主責任を問われる可能性があります。埋蔵物などが埋まっている可能性もあり、そのような場合にも責任を問われることになります。 更地にして販売する方法は、まず建物が契約の内容に適合しないものといった問題は発生しません。また、買主としては、すぐに建設を開始できるために、工期が短くなるので、買い手はつきやすいといわれ、早期に売却できるというメリットがありますが、解体費用がかかる、税金の軽減措置が受けられない、滅失登記費用がかかるといった、金銭的な負担が増える傾向がございます。 また、買い取りですと、仲介手数料はかからず、買い手が不動産業者が多いので、早期に売却できる傾向がありますが、販売価格が低くなる傾向がある、建物が古いと、買い手がつかないというようなデメリットもございます。 一度ぜひお近くの不動産業者にも直接ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自宅敷地の共有者からの土地売却打診について、どうしたらよいでしょうか。

A.将来の相続の段階で土地を売却したいというご要望ということでしょうか。 ご兄弟で相続された段階で土地は共有ということになりますが、その場合、共有者全員の同意がない限りは土地は売却できません。また、法的には、持分のみを売却することも可能ですが、他の共有者がいる土地を購入する買主を探索するのが非常に困難です。 相続不動産の清算に関わることです。今後起こるべく相続に備えて、一度法律の専門家や、信託銀行などの窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売却と地上の古家解体に伴う各種費用の負担、母名義の土地の分筆について教えてください。

A.不動産売買にともなう移転登記費用、及び不動産取得税については、おっしゃるとおり、買主が負担すべき費用になります。 また、売主側で住所が今と異なっていたり、抵当権を抹消するといった事情がある場合には、その変更登記、抹消登記は売主の負担となります。 また、土地の2分割については、それが必要なのかどうかも含めて、まずはお近くの不動産屋さんにご相談されるのがよろしいかと思います。当社もお近くにいくつか営業センターがございますので、ぜひご活用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.水道管口径に関する調査義務の範囲について教えてください。

A.水道管の口径の説明に誤りがあったことは否めませんが、媒介業者が通常の注意をはらって調査した結果であれば、責任は無いものと考えます。 しかしながら、ある程度の調査(地域の慣習や過去の設計図書他)によって13㎜であることがわかるようであれば責任を問われる可能性があると思います。 法的な争いになれば、時間もお金もかかります。 お見舞金程度を負担して解決する方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.農地転換の費用は、売り主と買い主、どちらが払うのが一般的ですか?

A.ご質問の『農地転換の費用はどちらが支払うのが普通なのでしょうか。』とのことですが、結論から申し上げますと『特に決まりはありません』。 しかしながら、弊社が売買を仲介する場合には売主様にご負担いただくケースが多いです。 『農地転用が必要な土地を購入するには余計な費用がかかる』ということになれば買主様から敬遠されることが懸念されるため、売主様に事前に費用負担を了承していただくことが多いからです。 本件につきましては『どちらがその土地の使用収益を望まれているか?』でご判断されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.物件を売却したいが、離婚した元妻に物件の所有権がある場合はどうすればよいでしょうか。

A.売却して第三者(買主)へ所有権を移転するためには、相続登記及び元妻の持分の所有権を移転しご相談者様名義にする必要があります。 登記に関する詳細につきましては司法書士などにお問い合わせください。 尚、残債につきましては残債額以上の金額(諸費用含む)で売却が出来れば問題ありませんが、残債額を下回る場合はその不足分を現金で用意する必要があります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建売住宅購入時の手付金は返還可能ですか?

A.“仮契約”と“本契約”の違いがわかりませんが、重要事項の説明を受け、当事者(売主・買主)が契約書に署名押印しているのであれば、一般的には手付金は返還されません。 更に『手付解除期日』を過ぎてしまうと『違約解除』となり、違約金の支払義務が発生します。 しかしながら“融資特約”が付加されている場合、融資を申し込んだ上で、その融資が承認されない場合に限り白紙解除となり手付金が返還されることになります。 まずは契約書の内容をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買契約当日のキャンセルについて相談させてください。

A.仲介会社とは媒介契約を締結していると思いますが、媒介契約上、仲介会社は売買契約を成立させるための業務を行うことを義務付けられております。 したがって、売主買主間で売買契約についての条件が一致していたにもかかわらず、仲介会社が勝手に自らの事情によりそれを妨げるような行為をすることは、媒介契約上の債務不履行ということになります。 まずは改めてなぜ勝手に解約をするような事態になったのか、業者に説明を求めてください。 そして、その説明の内容に納得がいかないような場合には、今回の仲介業者の対応について、行政の宅建業者相談窓口にご相談されるのもよろしいかと存じます。

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