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「買主」のご相談事例の一覧

該当件数:107

Q.中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

A.リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。 まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。 どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。 また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.集合井戸の値上げに関して相談させて下さい。

A.井戸の水道代については、まずは土地の売買契約書や重要事項説明書などにどのように規定をされているのかを確認する必要がございます。支払金額が今後上昇することが想定されるような規定があり、また、支払のタイミングを前払いとすること、手数料が買主持ちというような規定がある場合には、契約の内容を変更しない限りは拒否することは難しいことになります。 契約書等に一切規定がない、または、契約前の説明が全く異なるもの(たとえば一切値段は上がらないといった説明)であった場合には、不動産業者が宅建業法違反に問われる可能性もありますので、改めて交渉をなさってください。 同時に、水の出が悪かったり、水質がよくないということであれば、井戸水ではない水道水の利用ができないのかどうかも合わせて検討してみてはいかがでしょうか。工事費用などの初期費用を鑑みても、今後の使用料金が抑えられ、水質や水の出も担保されるのであれば充分検討に値すると思います。行政の水道関連の窓口に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.建築確認申請のやり直しと仕様変更費用の負担に関して相談させて下さい。

A.間取については、物件においては重要事項にあたり、不動産業者、建築士ともに、法的な説明義務を負います。 したがって、今回の物件の間取についてどのような説明がなされていたのかが重要となります。 本件では、契約書には納戸で申請する場合があるとの規定があることから、建築士も不動産業者も、明確な説明をしていないようですが、そもそも洋室記載の提案書で話をしていたにもかかわらず、契約書に当該規定を入れ、その規定を根拠に、何らの説明なしで納戸申請をするというのは、重要事項の説明義務違反と認定される可能性が高いと思います。 たしかに、提案書よりも実際の契約書の内容が法的には優先すると考えられますが、当該契約の内容自体を把握していなかったとすれば、納戸から洋室に変更するための費用負担を業者に求める交渉は可能であると思います。 建築請負契約書に発注主として押印をしている以上は、契約の内容を把握していたはずとの主張がなされることも十分に想定されますので、もしそのような理由で対応を拒絶されるようであれば、業者を管轄している行政庁の窓口に対応についてご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.持ち家の処分に関して相談させて下さい。

A.借りている方に迷惑が掛からないのは、賃借人がいることを前提に、物件を購入して頂ける買主に物件を売ることです。賃貸人の名義が買主に移転するだけで、賃借人が出ていく必要はありません。もちろん賃貸人の名義がかわり、賃料の振込先も変わることになりますので、各賃借人には個別に通知する必要があります。 物件所在地最寄りの不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.契約不適合責任に係る契約書と重要事項説明書との齟齬があるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?

A.契約書の解釈は、通常、特約とあれば、そちらが優先されることになります。 したがって、この場合では、特約に記載がある契約不適合責任免責条項が優先されます。 しかし、契約書というのはあくまでお互いが理解し納得して行うものです。 売主様ですら、どちらの解釈になるのかと疑問に思われているような状況は非常に危険です。媒介不動産業者に、逐次内容の確認をし、また、買主側にもしっかり伝わっていることを確認したうえで、契約を締結してください。契約不適合責任条項は、売買契約締結後に一番トラブルになりやすい論点ですので、特にご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.別荘地売却に際し保証金の支払を要求されたのですが詐欺ではないですか?

A.不動産の売買において、売買契約締結後のキャンセルは、確かに、相手方への影響は大きいです。 そこで、不動産の売買においては、通常、手付金というものを買主から売主に契約前に支払をいたします。 これにより、キャンセルされた側の損害を補填しています。買主がキャンセルする場合は、手付金を放棄する、売主がキャンセルする場合は手付金の倍額を買主に支払うことで、それぞれキャンセルを可能にしております。 これが不動産売買の解約に関する原則です。 今回不動産会社が要求している売主からの保証金というものは、この原則からすると、意味のよくわからない金額ということになります。もし不動産会社が買主になるのであれば、手付金を払うのは買主である不動産会社です。売主から契約前に保証金なるものをとるというのは、危険な取引である可能性が高いと思います。返金の約束も履行されるかどうか、よくわかりません。 十分に気を付けて取引していただきたいですし、東京都には、宅建業に関する相談窓口もございますので、念のため相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.旧耐震基準の中古住宅は瑕疵保険の加入が出来ないと言われました。他に適応できる保険はありますか?

A.確かに原則として瑕疵保険への加入ができるのは、新耐震基準の中古物件とされております。 ただ、耐震基準を満たし、耐震基準適合証等の提出を保険会社に行うことで、保険加入が可能になる場合もあります。詳細については、各保険会社に直接お問い合わせください。

個人・法人のお客様その他

Q.外国人への不動産売却に必要な手続き等はありますか?

A.外国籍の方が購入者となる場合でも特に売主様が行う手続に違いはない、と考えて頂いて結構です。 ただ、購入者が日本語の理解力に問題がある方の場合、売買契約書・重要事項説明書の内容を買主様に十分理解して頂くために、翻訳版を用意する、通訳を付ける、日本語を理解できる代理人をたてるといった方策が必要となります。通常は購入者か購入者側の仲介業者が手配するものですが、引渡後のトラブルを防止するためですので、この点に十分な配慮がなされているか、仲介業者に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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