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「管理会社」のご相談事例の一覧

該当件数:129

Q.短期の不在中に賃借建物内にカビが発生したのですが。

A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。 他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、管理会社との話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.入居審査結果による敷金・礼金の額の上乗せについてご質問です。

A.敷金、礼金については、貸主が条件設定をしているので、借主の状況に合わせて一か月増やす、といったことは日常的にございます。 たとえばペットを飼っている場合が典型的です。 当然ながら、契約後にいきなり説明があるといった場合は違法となりますが、その前の段階で、今回のような条件を付けること自体については、違法ではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.家具設置跡の凹みは自然損耗になるのか教えてください。

A.根拠を提示せず賃借人に負担を強いるのは一方的ですので、根拠の提示を求めるのは問題ないかと存じます。 よって自然損耗と認定し難い根拠について、管理会社に確認なさることをお勧めいたします。 管理会社が根拠を提示しない場合や、話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.上階の生活騒音についてのご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 そこで、音がやまない場合に、騒音を録音して、どのくらいの音なのか、管理会社の担当者に聞いてもらったり、もし常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりということで、状況を正確に把握してもらうようにされてはいかがでしょうか。 まずは物的証拠をもって、上階に対して注意を呼び掛けてもらえるよう、改めて管理会社と交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物退去時の原状回復費についてご質問です。

A.1.退去費用の相場については、物件がある場所や、広さ、居住年数、室内の利用状況(ペットがいるいないなど)でも大きく変わってまいりまして、相場というものはありません。 2.ハウスクリーニング費用については、国交省が出している原状回復費用に関するガイドラインによれば、原則貸主負担とさせていますが、契約を締結する段階で、借主負担であることと金額を契約書の中に明示することで、借主に負担させることができるとされております。 したがいまして、まずは契約書の内容をご確認ください。 明示がなければ、国交省のガイドラインに沿って、貸主負担にしてくださいと交渉してみてください。 説明なく借主に負担を求めるような場合には、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書類をもってご相談されることも検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.家賃保証のプランは借主には選択があるかどうかのご相談です。

A.家賃保証会社の利用については賃貸人、管理会社に権限がありますので、貸主指定のプランで入居する必要がございます。 中には借主が希望した場合に柔軟に対応してくれる貸主はいますが、必須と言われた場合には、そのプランでの加入が求められます。 どうしても希望しない場合には、たとえば、連帯保証人を立てるので家賃保証への加入が不要にならないか交渉をする、または、そのような条件がない別の物件を紹介してもらう、といった選択肢になります。

個人・法人のお客様その他

Q.雨漏りを原因とした借家の転宅に伴う補償要求についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 雨漏りは居住をするのに支障が出る故障ですので、賃貸人には補修義務があると考えられております。この点を大家及び管理会社に伝えて、至急、修理をするよう求めてみてください。 大家及び管理会社が対応しないのであれば,債務不履行が原因での、やむを得ない退去となります。 初期費用は転居先の賃貸人に支払うものですので,今回の退去とは別問題になりますが、本物件の大家及び管理会社と、敷金の全額返金及び仲介手数料なしで引越し先を探してもらう交渉は可能かと思われます。

個人・法人のお客様その他

Q.漏水を原因とする借家契約の期間内解約と損害賠償請求についてご質問です。

A.今回のご相談は貸主に短期解約違約金を請求されてるものと推察いたします。 早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。契約締結より1年以内で退去した場合には家賃1ヶ月分という違約金が発生するという契約はよくございます。 しかし、この違約金規定は原則として借主の都合で退去した場合あり、借主に原因が無い、物件の水漏れが原因の退去で違約金がかかるという趣旨の特約ではございません。 今回のような退去では違約金規定は当てはまらないのではないかという交渉をなさってみてはいかがでしょうか。 また、水漏れが原因でタオル、掃除道具などを破棄した分の負担ですが、こちらを主張するには破棄した原因が水漏れであると証明する必要がございます。その証明ができないと貸主や管理会社の負担とするのは難しいと思われます。

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Q.エアコンの故障を原因とする賃料減額請求についてのご相談です。

A.2020年4月の民法改正において、借主に責任のない原因で居住できない環境になってしまったような場合には、賃料減額がされることになりました。エアコン故障についても、減額される事由の一つとされております。 ただ、どのくらい減額されるのかという割合についてまで法律に書いてあるわけではありません。 一般的に一つの指標としてよく用いられているのが、日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額のガイドラインがあります。 それによるとエアコン故障の場合には、3日までに直れば、貸主は免責、4日以上かかるようであれば、月額賃料から5000円の減額とされております。 あくまでも目安ではありますが、その数字をもとに、賃料減額を交渉されるとよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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