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「管理会社」のご相談事例の一覧

該当件数:129

Q.生活騒音を理由とする退去に係る損害賠償請求についてご相談です。

A.騒音問題については、一番悪いのは出している本人ですので、何か請求をされるのであれば、騒音を出している隣人に対してというのが原則です。 周辺住民に対して相当な迷惑をかける騒音を出しているということが認められる場合には、退去するのは騒音を出している人です。 ただ、そこまでいくには実際にどのくらいの音を出しているのかを数値で測ったり、いつどのくらいの音が出ているということをある程度訴える側が記録をしておく必要があり、法的に我慢の限界であると裁判などで認められるところまで必要になりますので、実際のところは、迷惑を受けている側が退去をされるケースが多いというのが残念ながらの実態です。 たとえば、貸主や管理会社に対して、何度も対応をお願いしているにもかかわらず、動いてくれなかったといったような状況があるのであれば、何らかの請求ができる可能性があります。 こういう状況は管理会社も把握していると思うので、たとえばおっしゃるような敷金の全額返金や、たとえば短期による解約違約金が契約上あるのであればその免除など、交渉をしてみることはできると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸内覧時のガラスのひび補修についてご相談です。

A.どうしても埒が明かないのであれば、管理会社に、こちらで手配しますので支払いはお願いしますという話をされてみてはいかがでしょうか。 そういう話をしたら、すぐに業者手配をしてくれる可能性もあると思います。金額でもめるといけませんので、見積もりを取って、金額については事前に確認をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃料清算金の支払遅延について教えてください。

A.賃貸人は契約にしたがって、日割り分の賃料や原状回復費用精算後の敷金は賃借人に戻す義務をおっており、それを果たさないのは、契約違反となります。 間に入っている不動産屋が管理会社で、原状回復精算をする業務を貸主から委任されている可能性が高いので、まずは、不動産業者に、原状回復精算後、いくら返金がされなければならないのかという金額を確定してください。 その後、不動産業者を通じて、貸主に返金を改めて求めるべきでしょう。契約違反なので、返金に応じないのであれば、法的手続きも辞さないということで交渉なさって構わないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.勤務先が賃借している部屋の設備に関する不具合についてご相談です。

A.近くの不動産会社でも管理会社までは分からないケースが多いと思います。ご自身の物件の管理会社については、入居の際に何か緊急連絡先の情報が書いた資料は配布されませんでしたでしょうか。 また、管理員がいるマンションであれば、直接聞いたらわかるかもしれません。 一番確実なのは、法人契約をされた担当者がお持ちになっているはずの賃貸借契約書類です。 そこには必ず管理会社が書いてあります。 部屋の設備の件で確認したいことがあるので、管理会社を教えてほしいと率直に会社の担当の方に確認をされたら教えてくれるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無断同居と賃貸解約建物退去要求についてご相談です。

A.管理会社のアドバイスに従って、結果、信頼関係が崩壊したということで退去を迫られているのはご納得いかないのは当然です。 確かに入居者が異なるというのは契約違反にはなりますが、賃借人が丸々変わったわけでもなく、管理会社からのアドバイスもあったという背景も考えると、信頼関係が崩壊したとして即退去を迫るのは乱暴のように感じます。 一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。契約違反という行為はそれなりに重いのは当然ですが、即退去につながるような違反行為と言えるのか、微妙に思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物外壁からの漏水と資産価値の下落及び管理組合の責任についてご質問です。

A.漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。 もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入予定中古マンション物入内のカビについてご相談です。

A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸マンション上階の生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音については、トラブルになる事例も非常に多く、悩まれている方も非常に多いです。 まず騒音について、裁判などで損害賠償が認められるためには、我慢の限界を超えるほどの大きな音を定期的に発しているレベルでなければなりません。 したがって、どのくらいの音がするのかは、録音をされておくことをお勧めします。 今はどのくらいの大きさかについて、数字で出せるものもありますので、客観的な素材としては大事な材料になります。 騒音トラブルについては、もちろん忠告文書を入れてもらうということは必要になると思いますが、まったく直らないのであれば、周りの住民に迷惑をかけるような音を出しているとなれば、退去予告通知を管理会社にさせることはできます。 当事者同士の解決といってもおっしゃるとおり難しいですし、住居の環境を悪くするような人については、管理会社も対応する義務がありますし、貸主も、住居環境を整える責任と義務がございます。 先ほど述べたように、今非常に騒音トラブルが増えております。 管理会社の対応が無責任なのであれば、一度無料法律相談などで弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約した駐車場が使用出来ないのでご相談です。

A.退社しているということで説明した事実がなくなるわけではありませんので、業者の行為は宅建業法上の説明義務違反を問われる可能性がある行為です。 その旨を告げて、差額の支払いを請求する、一台空きが出ればすぐに停められるように約束し、書面で締結をするなどの交渉は可能だと思います。 業者の対応がはっきりしないのであれば、各都道府県の宅建取引のトラブル窓口に対応をご相談されるのもよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。

A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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