Q.賃貸借契約書に代わる更新合意書の効力を教えてください。
A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。
該当件数:129件
A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。
A.クレジットカードの滞納歴については、通常は公開されている情報ではありませんし、貸主側は調べようと思っても分かりません。 また、たとえ自己申告をした場合でも、審査基準は貸主、管理会社で異なりますし、たとえば今の収入が安定しているということであれば、問題ないと判断する貸主、管理会社も多いと思いますので、一概に審査通らないという事は無いと思います。
A.賃貸契約を同じ名義で複数結ぶことは可能です。 ただ、今お住いのB県の方の名義変更については、改めて審査になる可能性が高いので、名義を変更される予定なのであれば、早めに貸主、管理会社にご相談された方が良いと思います。
A.このような場合については、各管理会社によって対応が分かれますので一概に請求できるできないということは言えないのですが、多くの管理会社が基準にしていると言われている日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額ガイドラインによれば、給湯器などの故障でお風呂が使えないといった場合には、4日以上使用できなかった場合には、最大賃料の1割を減額の基準としています。 たとえば賃料10万円の場合には、1か月使用できなければ1万円の減額、 6日間使えなかった場合には、1万円を30日で日割り計算し、6日-3日(免責日数)=3日分の減額となるので、10,000÷30日✖3日=約1000円の減額ということになります。 あくまでガイドラインですが、交渉の参考になさってください。
A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。
A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。
A.そのような対応で資産価値が高まるというのはあまり聞いたことがありませんが、個別契約のほうが、それぞれに家庭でインターネット契約を柔軟に行えるようになるということなのかもしれません。 やはり管理会社にしっかりとご説明を求めるということだと思います。
A.消防法上の対応ということが大義名分としてある以上、なかなか交渉の余地は難しいと思います。 たとえば、管理組合があるのであれば、組合を通じて管理会社と交渉をしてもらうということはあるかもしれません。 それから、当事者間での交渉が行き詰まった場合には一般的には第三者に入ってもらうことで、事態が動くこともあり、この場合ですと、弁護士といった専門家になると思います。 今回被られた不利益が、補償を受けられるだけの損害なのか、住民として我慢しなければいけない損害(法律上は受忍義務の有無といった議論ですが)なのか、一度無料の法律相談などでご相談をされてみてはいかがでしょうか。 もし補償を求めることが可能であるという見解をもらえるのであれば、それをもとに改めて管理会社と交渉をするということも考えられると思います。
A.かかった修繕がどのような内容だったかによります。 契約書には貸主負担、借主負担の区分が規定されていると思いますが、その区分にしたがって、請求がなされます。 敷金がなくても、原状回復を一切貸主に負担させるという内容の契約にはなっていないはずです。 敷金がない分、退去の際には借主が、原状回復費用の実費分を清算するような内容になっていないでしょうか。 管理会社には、なぜ貸主の負担なのか、借主負担にすべき費用はないのか、ご確認なさってください。
A.契約までの経緯で、仲介業者とのやりとりにご不満があったことは頂戴したメールの内容からも推察されます。 ただ、それを何らかの金銭賠償ということで業者に要望する場合に、会社の姿勢として、迷惑料という形で、何らかの割引をするということはあり得ても、それはあくまでも会社の姿勢ということであり、業者が補償を拒否する場合に、それでも会社に金銭的な負担を求めるには、法的に何らかの理由がない限りは難しいことになります。 中古マンション契約において、保険契約の内容はあくまでも付随的な契約の内容という理解になりますので、中古マンション契約を締結するうえでの重要事項として、説明義務違反を問えるような内容かどうかは非常に微妙だと思います。 また、修繕積立金については、まさしくマンション契約の内容にかかわる情報であることは間違いないですが、契約ぎりぎりだったとはいえ、形としては契約前には正しい情報を説明したとなると、そこに何らかの法的は違反行為があったのかというと、それも難しいと思います。 ただ、どうしても納得がいかない場合には、消費者センターや各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。