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「借主」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.賃借している焼肉店の雨漏りについてご相談です。

A.貸主は、借主に対し、使用に適した環境を用意しなければいけません。 その義務を果たしていない以上は賃料の支払いはストップしても問題はないですし雨漏りでうけた被害についても損害賠償として請求することができます。 しかし、家賃の支払いというのは、逆に借主の一番重要な義務ですので、簡単に借主の判断で止めるのも怖いと言えます。逆に義務違反による退去請求などの根拠を借主に与えることになるからです。 できれば、お近くの無料法律相談で法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 たとえば、補修請求などを弁護士名で通知をするということをお願いすることも可能です。 家賃の支払いもこの状況で止めていることに対してもアドバイスを受けると良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物退去予告後の設備補修請求についてご相談です。

A.退去通知を出したとはいえ、まだ賃貸借契約は継続しておりますので、修理依頼は可能です。 どちらの費用で修理をするのかについては、契約書の内容によるのが原則ですが、貸主負担ということになれば、退去まで時間がないですし、これまでも何とか利用できていたという事で、退去までの交換は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。

A.①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。 ②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。 ③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.中途解約が確実な、借地契約更新料の額について相談させてください

A.①中途解約については、借主からの場合には認められやすい、地主さんも応じて頂けそうという事情はありますが、土地の契約はどうしても長期にわたることが多く、契約当事者がたびたび変わるということもよくあることですので、特約条項は入れておかれる方がよいでしょう。 ②更新料の定めについては、賃貸借契約の段階で規定があるはずですので、そちらに基づいて支払うことになります。したがって、中途解約の可能性が高いという事情があった場合でも、契約書記載の金額を更新料として支払うということになります。 ただ、更新料の扱いは、当事者間で決めるべき契約項目です。中途解約の場合を見越して返還条項を設定することは当事者間の自由です。もちろん貸主の同意が必要になりますが。そして、①と同様特約に明記すべき項目となります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。

A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物賃貸契約の自己都合解約と借地権相続について教えてください。

A.①結論からすると、法的には出て行ってもらうことは難しいと考えて頂いた方が良いと思います。通常の賃貸借契約は、更新が原則であり、更新を拒絶するには、それだけの正当事由がなければなりません。 ただ、正当事由については、なかなか認められません。したがって、猶予期間という考え方もありません。 つまり日本の法律は、借主が出ていかない限りはなかなか出て行ってもらうことはできない仕組みになっております。 それでもどうしても退去をお願いしたいという場合には、立退料をお支払いすることは前提とかんがえてください。 単にご主人が住みたいという理由での退去要請の場合は、立ち退き料も高く設定されるのが通常です。 次の賃貸先の契約金や引っ越し費用などは最低限、必要ですので、最低賃料5カ月分程度は相場として必要になるといわれております。 もちろん交渉して出て行ってもらえれば一番良いですが、賃借人が拒否された場合には、それでも出て行ってもらうということを要求するのは無理であるというのが法律です。 ②税金はもともと個別性が高いものなので、相場観などを申し上げることはできません。 生きているときにお渡しになると贈与税、亡くなられてからは相続税ですが、ともに大きな控除枠もあります。 ぜひ一度無料の税務相談をご利用されて、税金の専門家にお話を聞いてみてはいかがでしょうか。 送られようとしているものがどのくらい価値があるのかがある程度わかる資料、借地の賃貸借契約書、建物の登記、などが必要になります。

個人・法人のお客様建物に関して

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