Q.建物クリーニング代金に係る消費税負担義務について教えてください。
A.退去に伴うクリーニング費用については、原則は貸主負担ですが、契約書の借主負担となっている場合には、借主から請求をすることができます。その際の消費税の扱いですが、これも契約書の記載によります。 クリーニング費用を金額を明示して契約書に記載がなされているような場合については、プラス消費税を借主に請求するのであれば、借主が同意しないと難しいと思います。最終的にクリーニング業者へ支払う際にクリーニング費用に消費税を課税して支払いを行えばそれで問題はなく、法的にいえば借主が負担しても貸主が負担しても問題はないことになります。 消費税の扱いについてなぜ貸主の負担になったのかは、業者に確認なさってみてはいかがでしょうか。