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「借主」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.同棲相手に収入関係書類は見せないでほしいので、相談させてください。

A.借主がご本人のみの場合は、一緒にお住いになる方もあくまでも第三者であり、年収といった情報を第三者に漏洩するということは宅建業法上の守秘義務違反に該当する行為になり、法律上禁止されております。 家族にもそのような情報をご本人の許可なく伝えるというのは通常の不動産業者であれば行いません。 したがって、そのようなご要望を伝えることはまったく問題ないですし、 賃貸業者も大小様々で、法律順守の感覚が残念ながら低い業者もありますので、 しっかり念を押してご要望をされておいてもよいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物退去時のクリーニング免除の口約束について相談させてください。

A.まず前の物件の賃貸借契約のなかに、退去時にクリーニングをするといった内容の規定はありますでしょうか。 もし規定があるにもかかわらず、お支払いになっていないのであれば、お支払いの義務は契約上あることになります。 掃除はいいですという話があったとのことですが、それが、退去時クリーニングの費用を免除するという意味なのか、 掃除はこちらで業者を手配するから出ていくだけでいいが、クリーニング費用は払ってねという意味だったのか、ちょっと微妙です。 通常借主としては前者と理解したいところですが。 また、掃除はいいですという話自体の存在を賃貸人が否定された場合に契約書に記載があるクリーニング費用の支払いを拒絶するのは難しいと思います。 ただ、費用の目安はおそらく見積もりなどを貸主が取られるでしょうから、それはおしえてもらえるように、交渉すべきだと思います。 家電付きの契約の場合、退去の際の家電の処理はどのようになってますでしょうか。 そのままもらうなり処分するなり好きにしていいよという内容の家具付き物件も多いです。 改めて契約書の内容ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.借家人建物内溺死の事実に係る告知義務について教えてください。

A.リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、 もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。 結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。 なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。 ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。 必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.管理会社から高額の原状回復費の負担を求められたことと、敷金ゼロ特約について、相談させてください。

A.かかった修繕がどのような内容だったかによります。 契約書には貸主負担、借主負担の区分が規定されていると思いますが、その区分にしたがって、請求がなされます。 敷金がなくても、原状回復を一切貸主に負担させるという内容の契約にはなっていないはずです。 敷金がない分、退去の際には借主が、原状回復費用の実費分を清算するような内容になっていないでしょうか。 管理会社には、なぜ貸主の負担なのか、借主負担にすべき費用はないのか、ご確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.管理会社に直接指導していただける窓口や機関があれば教えてください。

A.このようなトラブルについては、まず宅建業者を所管する各都道府県にある宅建トラブルの相談窓口です。 それから、お近くの消費者センターも窓口となります。 保険については、加入自体は強制ということは法的には問題はないとされておりますが、この会社に入れというような強制については問題があるとされております。 保険については、会社を指定する管理会社は当該保険会社から何らかの手数料をもらっていることが多いですが、それは貸主に入る金額ではなく、貸主には説明せずに管理会社主導で行っている場合もあるので、賃貸借契約には書けないといった事情があるのだと思いますが、借主にとってはそこは関係がない話です。 そのあたりの対応について、相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.店舗賃料の滞納について、管理会社が動いてくれません。どう対応したらよいでしょうか?

A.管理会社との契約内容ですが、このような借主滞納対応は一切やらないようになっているのでしょうか。滞納などからの解約をめぐる対応はしないといった管理契約になっているケースもありますので、ご確認ください。 したがって、このような契約の場合には直接借主とやりとりをせざるを得ません。このような場合には、間に弁護士などの専門家を入れることもあります。無料法律相談などで対応をご相談されてもよろしいかと思います。解除届の記載内容など、ご相談してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。

A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約に規定されていない共益費の支払を要求されました。払わなければなりませんか?

A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。

個人・法人のお客様その他

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