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「借主」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.海外でロングステイをしています。帰国したいのですが、賃貸住居の明渡請求をすることはできますか?

A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?

A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.無職扱いの者の建物賃借について相談させてください。

A.賃貸においては貸主の審査があり、原則賃料を支払える能力があるかどうかを基準とされます。したがって、たとえ無職であっても、預金額がある程度あるのであれば審査が通ることも多いです。また、連帯保証人の存在もプラスになります。 しかし、預貯金もあまりなく、仕事もないといった場合には、審査がなかなか通らないことも現実には多いと思います。 審査基準は借主や管理会社によって異なりますので、ご希望の地域の物件を扱っている不動産業者にご家庭の事情をご説明したうえで、物件を探してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.無職の者の建物賃借について教えてください。

A.物件の借主の審査は貸主、管理会社によって基準が異なるので、一概にこうですということを言うのは難しいのですが、一般的に審査の基準となる大きな要素として、借主の支払能力がございます。もちろん無職という点は、マイナスに働く要素にはなりますが、たとえば、収入が無い場合でも預金がある程度あるのであれば(賃料の1年分はないと難しいと思います。相場は2年程度という話もあります)、預金額の審査で入居可能ということもございます。 また、現在収入があるということであれば、それはプラスの要素です。就業証明書などの書類で審査の書類としてくれる貸主もあるのではないでしょうか。 したがって、まずはご要望の地域の賃貸の不動産会社に相談し、ご相談者様の条件で入居できる物件を探してもらうようにしてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約申込の優先順位は、どうなっているのでしょうか?

A.賃貸のお申込みについては、必ずしも先に届いた申し込みを優先するという決まりはありません。営業時間外で届いたものについては一律同時に届いた申込書と扱うことも何ら問題はありませんし、結局最後は、貸主が貸すと判断した方が契約の相手方となります。 たとえば、もう借主はあなたですと明確に返事をもらっていて、すでに入居に向けた準備を具体的に進めていたにもかかわらず、入居を断られたといった事情がない限りは、訴訟に持ち込んで損害賠償請求が認められることは難しいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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