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「借主」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.部屋を借りるときの保証人、審査、必要な書類などについて教えてください。

A.まず審査基準は、貸主管理会社によって異なりますし、審査基準もなかなか明らかにはされないので、一般的にお答えするのは難しいですが、一時的に無職であっても、たとえば預金額で審査をしてくれる貸主管理会社はあるようです。連帯保証人についても、親族でないとダメということもありません。 また、審査は通常は借主本人です。書類については、本人確認ができる書類や住民票、印鑑証明、収入証明書(職がある場合)が一般的です。 繰り返しになりますが、審査は貸主管理会社で異なりますので、まずはご希望の地域の賃貸不動産業者でご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.転勤で親戚に貸している建物があります。賃貸の仲介をしてもらい親戚に家賃を払ってもらうには、どこに相談したらよいですか?

A.まず、賃貸の仲介とのことですが、借主を探してもらうために仲介をお願いするということであれば、賃料額の0.5カ月分というのが法定手数料です。加えて、通常の仲介業務以外に、貸主ご自身で要望した対応がある場合には別途費用がかかることもあります。 また、物件の管理をお願いしたい、たとえば、借主の連絡窓口だったり、賃料の集金代行だったり、更新業務など、そういったことを不動産会社に要望されるのであれば、大体賃料の1割分程度が手数料として毎月かかるというのが一般的です。これは不動産会社によって価格が異なります。 賃貸として貸せるか否かについてなど、賃貸不動産の件は、お近くの不動産会社にまずはご相談されるのがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

A.賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。 今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。 水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.アパート退去時の違約金に関する説明に疑問があるので教えてください。

A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.瑕疵等に係る保証内容が知りたいです。

A.店舗用の物件を借りられるということでしょうか。 一般的には、給排水の設備の状況、夜間営業がある場合には周りの環境、衛生面、賃貸借契約一般でいうならば、今後の建物の修繕が発生した場合の費用負担がどうなっているのか(貸主負担なのか借主負担なのか)、原状回復の要件はどうなのか、などになります。 また、保証については、管理会社や貸主の指定の場合もありますので、一度ご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃料1ヶ月相当と額修繕代金との相殺に係る領収書について、発行を求めることはできますか?

A.おっしゃるとおり、民法上、支払を受領したものは、支払を行ったものに請求された場合には、領収証を発行する義務があります。 不動産会社を通じて、借主に、民法の規定にしたがって、領収証の発行を求めて問題はございません。

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Q.貸しビルのシロアリ被害で、駆除や修復の費用負担は誰が負うことになりますか?

A.賃貸借の費用負担については、基本的には契約書によりますが、具体的な規定が無い場合には、建物の躯体に関する費用負担は貸主、専用部分に関する修繕費用は借主というのが大枠の基準となります。 今回の場合でも、建物の共有部にシロアリが発生したということであれば貸主負担となりますし、テナントの一室で、植栽を植えていてそこからシロアリが発生したなどのテナントの行為が原因でシロアリが発生したということであれば、借主負担という考え方が基本となります。 原因を特定したうえで、どちらが負担すべきかご検討ください。

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