Q.賃貸中の建物に係るローンの切り替えについてご相談です。
A.住宅ローン以外のローンについては、融資先の銀行によって基準が異なっております。 したがって、定期賃貸中の物件をセカンドローンに切り替えられるかのお問い合わせは融資先の銀行にお問い合わせをするようにしてください。
該当件数:39件
A.住宅ローン以外のローンについては、融資先の銀行によって基準が異なっております。 したがって、定期賃貸中の物件をセカンドローンに切り替えられるかのお問い合わせは融資先の銀行にお問い合わせをするようにしてください。
A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。
A.まずはO氏に手続きを取ってもらえるようにお願いすることでしょうが、なかなかそれが進まないようであれば、第三者の力を借りることも考える必要があります。 具体的には弁護士ですが、たとえば弁護士名で、退去を促すような書面を出してもらうです。訴訟になる前に一度弁護士名でそのような書面を出すと、驚いて手続きをするかもしれません。 退去させることはなかなか手間がかかります。第三者の力を借りても進まないこともありますので、一度無料法律相談などで具体的手続きについてご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.借りられる金額はおおよそ年収の8から10倍程度と言われているので、審査については通る可能性はあると思います。 ただ、借りられる金額と返済できるというのは違うと言います。 年収ギリギリの金額を借りると返済が大変になる可能性もありますし、ある程度余裕を見て、年収5~6倍程度にするべきという考え方もあります。 この辺りは銀行にも相談をしながら、今後の人生設計を検討し、購入物件のレベルを考えるべきだと思います。 なお、ローンは借りる名義人の収入があくまでも基準となります。
A.まずローンを借りる場合には、目的が大事でして、ご自身で住む場合のローンと最初から賃貸を目的とした購入のローンですと、利率が違うなど、ローンの商品が変わってきます。 今は住宅賃貸併用のローンもあるようですので、まずは銀行でローンに関するご相談をしてみてください。 また、いざ賃貸をスタートできた場合でも、親族間の場合、契約書がなかったり賃料の支払いがあいまいになったりすることがありますが、税金上もそうですし、いざ将来的に物件を売るという際にトラブルになることもあるので、親族間での賃貸であっても、契約書を締結し、賃料を相場並みに設定をして、賃貸をされることをお勧めいたします。
A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。
A.不動産業者の方が言う通り、連帯債務型のローンは、連帯債務者も住宅ローンを受けることができます。 住宅ローンも夫婦で借りる場合には、連帯債務型のほかにもペアローンや連帯保証人型という方法もあります。 銀行によって受けられるサービスが異なりますし、夫婦の収入額によってメリット、デメリットが変わってきます。 不動産業者や銀行の方に説明を求めて、一番合ったローンをご検討ください。
A.楽器可物件であってもいわゆる楽器というのは、ピアノ、弦楽器までというところが多く、ぎりぎり木管楽器レベルならOKのところはあるかもしれません。 オーナーさんには楽器は何でこのくらいの音がするということは事前に説明をされて許可を取っておかないと後々トラブルになります。 逆にオーナーさんから許可を取れればとりあえずは演奏可能ではありますが、近隣からの声が出て、やっぱりやめてと言われてしまうことはあると思います。 そもそもしっかり練習をされたいのであれば、周りの環境を気にしながらでは難しいですし、防音付きの部屋を借りるべきだろうとは思います。
A.成人年齢は2022年4月1日以降18歳に引き下げられました。 したがって、19歳であれば、賃貸借契約はご両親の同意なくして締結できるようになりました。 しかし、賃貸人としては、今後の賃料支払いに不安を感じるような場合には、ご両親に連帯保証人となってもらうことを求めるようなことはあると思います。
A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。