Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?
A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
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A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
A.契約が締結済みであるのであれば、契約書の内容に則って処理することになります。 ※契約内容に『賃料1か月分の違約金』とあるのであれば、支払義務が発生します。 例えば、何かしらの事情により内見が夕方(又は夜)であって、その際に営業担当者(又は貸主)に「日当たり具合はどうでしょうか」と質問したとして、その回答が「全く問題ありません」などの説明を受けていたのであれば、(日当たりの程度にもよりますが、)事実と異なる説明を受けたとして、不動産会社(又は貸主)に対して 責任追及できる可能性があります。 この場合は損害金を請求したり、違約金無しで契約解除するなどの対応ができるかもしれません。
A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。
A.結論から申し上げますと“貸す・貸さない”は貸主さんが判断します。 ただ、審査がОKだとしても連帯保証人をつけることを条件とされる可能性が高いと思います。 「連帯保証人になってくれる人がいない」という場合でも、「家賃保証会社」が利用できる不動産会社もありますので、まずはお近くの不動産会社にご相談されることをお勧めいたします。
A.ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。 そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。 『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。 しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。 実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。
A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。
A.ご契約の際の条件(入居人数など)を貸主さんに提示して、ご了解いただければなんら問題ないかと思います。
A.契約内容がわからないため、明確な回答はいたしかねますが、前提として貸主には「使用可能な状態で引き渡す義務」があります。 それにも関わらず、不備があったのであれば、貸し主には迅速に修繕する義務も負うことになります。 「鍵を前日に渡すと最終チェックをしない」のであれば、その旨を借主へ説明するべきであったと考えます。 また、「チェック義務は誰にあったのか?」については、貸主と不動産会社・管理会社がどのような契約(委託業務内容)を 取り交わしているかによります。 貸主に義務があるのであれば消費者センターへ、また不動産業者や管理会社の義務であれば宅建業法所管行政(県や国交省)へ それぞれ相談されてみてはいかがでしょうか。
A.「不動産のコンサルティング報酬に関しましては、法的規制はありません。 基準についてはコチラをご参照ください。 適正な報酬か否かについては、不動産流通近代化センターや不動産コンサルティング中央協議会へご相談されることをお勧めいたします。