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「契約の内容に適合しないもの」のご相談事例の一覧

該当件数:26

Q.中古マンションを相続しました。仲介で売却するのと買取をしてもらうのと、どちらがいいでしょうか?

A.仲介と買取について、一概に仲介の方が利益があるとか、売却価格が高くなるというのは難しいです。どうしても物件によります。 一般的に買取の場合は、通常相手は不動産業者になります。また売却までの期間は仲介に比べると短いです。その分、 早い現金化ができるメリットはあります。 ただ、どうしても仲介に比べて売却価格が安くなる傾向はあります。 また、不動産業者の買取の場合には、売主の契約不適合責任を免責する条項を入れてくれる場合もありますし、売却後のトラブルも少ないといったメリットがあります。 一度、不動産業者に簡易的な査定をお願いされてはいかがでしょうか。どうしても物件により仲介、買取、価格は変わります。ぜひお近くの不動産業者にご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築年数40年建物の、契約不適合責任の免責について教えてください。

A.40年くらいたつと、売主が知らない建物の瑕疵部分が出てくることも現実です。 したがって、契約不適合責任の免責を付けて販売をするというケースが多くなります。 しかし、買主としては、そのような特約が入ることが納得できないという方も多いです。 そこで、建物自体や設備の状況などを事前に調査をする(インスペクション)などを行うケースも増えております。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.瑕疵等に係る保証内容が知りたいです。

A.店舗用の物件を借りられるということでしょうか。 一般的には、給排水の設備の状況、夜間営業がある場合には周りの環境、衛生面、賃貸借契約一般でいうならば、今後の建物の修繕が発生した場合の費用負担がどうなっているのか(貸主負担なのか借主負担なのか)、原状回復の要件はどうなのか、などになります。 また、保証については、管理会社や貸主の指定の場合もありますので、一度ご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.現況有姿売買における契約締結後、引渡し前の建物毀損について相談です。

A.現状有姿取引とは、引渡時の現状のまま土地建物を引き渡す取引のことを言いますが、これは通常は売買契約時と引渡し時で現状に変化が無いことが前提です。したがって、この間に変化が出た場合に、それでもそのまま引き渡せばよいということにはならないと考えるのが一般的です。 本件の場合、明らかに業者のミスでタイルやガラス片が発生しているわけですから、これは、業者が撤収するのが通常だと思いますので、至急対応をお願いしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入直後から起きている、マンションの給湯の不具合について相談させてください。

A.配管などの水回りの不具合が原因で、生活に支障が出るレベルのものは、購入物件の「瑕疵」と評価されて、売主がそれを修繕する義務を負います。また、間に入っていた不動産会社も、たとえば、売主からそのような不具合を聞いていたのに買主に説明をしなかった、といった事情があれば、宅建業法上の説明義務違反として、損害賠償請求をすることができます。 このような宅建業に関するトラブルについては、弁護士などの無料法律相談のほか、各行政に宅建業のトラブルに関する窓口もございます。そこに、対応についてご相談をするということも可能です。 配管の不具合は、生活に直結するトラブルですので、ご不安が多いということであれば、そのような窓口をぜひ利用なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した建物に不適格な部分があったことの説明がなかったのですが、どうすればいいでしょか?

A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

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