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「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借保証金の減額を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.賃料と比べて非常に高額であり、現在の感覚ですと、法的には無効となりうるほどの高額です。 保証金というのは、契約上どのような名目なのでしょうか。敷金のように返金がなされることが明記されている費用なのであれば、退去する際に原状回復を行ったうえで返金をされるので問題はありません。 法的には敷金は退去して明け渡して初めて返還を請求することができるとされておりますので、今の時点では貸主に返還を拒否された場合には、返還を強制する方法はありません。ただ、保証金がいわゆる礼金のように返金を前提とした費用ではない場合には、契約上は返金請求をしても戻ってこないことになります。 ただ、最初に述べたように、異常に高額な金額ですので、一度契約書を確認されたうえで、返金がされないということであれば、一度無料の法律相談で弁護士に対応を相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物クリーニング代金に係る消費税負担義務について教えてください。

A.退去に伴うクリーニング費用については、原則は貸主負担ですが、契約書の借主負担となっている場合には、借主から請求をすることができます。その際の消費税の扱いですが、これも契約書の記載によります。 クリーニング費用を金額を明示して契約書に記載がなされているような場合については、プラス消費税を借主に請求するのであれば、借主が同意しないと難しいと思います。最終的にクリーニング業者へ支払う際にクリーニング費用に消費税を課税して支払いを行えばそれで問題はなく、法的にいえば借主が負担しても貸主が負担しても問題はないことになります。 消費税の扱いについてなぜ貸主の負担になったのかは、業者に確認なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.月極駐車場の死角を補助するミラーの破損について教えてください。

A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物の鍵紛及び原状回復義務の範囲についてご相談です。

A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物に係る重要事項説明義務違反についてご相談です。

A.ご相談者様のおっしゃる通り『告知義務違反』に該当する可能性が高いです。 まずは貸主さんや仲介業者にその旨話してみてはいかがでしょうか。 全く話に応じないようであれば、宅建業法所管官庁や消費者相談センターに 御相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.オーナーチェンジで家賃の値上げを要求された件でご相談です。

A.貸主さんは正当な理由(固定資産税などの税金が上がったときや、物価の上昇など経済事情が変動したとき、更には、周辺の類似物件と比べて明らかに家賃が安いときなどなど)があれば家賃の値上げを要求することができますが、両者の合意がなければ成立しません。 そのため、よくお話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物の間仕切改修に伴う入居遅延についてご相談です。

A.1か月貸主側の事由でお住いになることができなかったのであれば、請求ができる可能性はあると思います。 賃料は、賃貸人が住める環境を整えていることが支払いの前提です。 賃料発生日をひと月遅らせる、またはフリーレントを4カ月という契約内容に変更してもらうということで交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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